能代市人工内耳装用者に対する体外部装置等購入費助成金交付要綱

平成29年1月31日
告示第7号

第1条(趣旨)

 この告示は、人工内耳を装用する障がい者及び障がい児(以下「人工内耳装用者」という。)に対し、人工内耳用の空気電池、乾電池、充電池、充電器及び体外部装置(以下「体外部装置等」という。)の購入並びに買換えに要する費用の一部を助成する能代市人工内耳体外部装置等購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成の対象者)

  助成金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(対象者が18才未満の者である場合は、その保護者が本市の住民基本台帳に記録されている者であること。)
(2)  聴覚機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている人工内耳装用者

第3条(助成の制限)

 前条の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しない。

(1)  対象者の属する世帯(対象者が18才以上の者であるときは、当該対象者及びその配偶者に限る。)に、助成の申請を行った月の属する年度(当該申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、当該申請を行った月の属する年度の前年度)の市町村民税の所得割額が46万円以上の者がいる場合。
(2)  体外部装置の買換えについて、医療保険の適用がある場合
(3)  体外部装置の買換えについて、この告示による助成金の交付を受けてから5年を経過していない場合

第4条(助成の額等)

 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、助成の額(以下「助成額」という。)及び助成限度額は、別表のとおりとする。

第5条(助成の申請)

 この告示による助成金の交付を受けようとする者は、体外部装置等を購入した月の属する年度の末日までに能代市人工内耳体外部装置等購入費助成事業申請書(様式第1号)に体外部装置等の費用が明記された領収書、人工内耳装用者カードの写し、人工内耳埋込術を受けたことを証する書類及び身体障害者手帳の写し等の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

第6条(助成の決定)

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、助成することが適当と認めたときは、能代市人工内耳体外部装置等購入費助成事業決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、能代市人工内耳体外部装置等購入費助成金事業非決定通知書(様式第3号)により申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知する。

第7条(支払方法)

 市長は、助成を決定したときは、申請者が指定した預金口座に助成金を振り込むものとする。

第8条(助成金の返還)

 市長は、申請者が虚偽又は不正により助成を受けたときは、すでに助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象経費 助成額 助成限度額
人工内耳用専用充電池又は充電器の購入費用 購入に要した額 年額36,000円
人工内耳用電池(乾電池等)購入費用 購入に要した額 月額 3,000円
人工内耳用体外部装置の購入費用 購入に要した額 200,000円

備考 

人工内耳用体外部装置の購入費用については、装置装用後5年間を経過している場合において、これの買換えに要した費用を対象経費とする。