能代市デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置要綱
令和4年5月13日
告示第84号
告示第84号
第1条(設置)
能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、部局横断的かつ総合的にデジタル・トランスフォーメーションを推進するため、能代市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 推進計画の策定に関すること。 |
(2) | デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進に関すること。 |
(3) | その他DXの推進に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 教育長 |
(4) | 総務部長 |
(5) | 企画部長 |
(6) | 市民福祉部長 |
(7) | 環境産業部長 |
(8) | 環境産業部主幹 |
(9) | 農林水産部長 |
(10) | 都市整備部長 |
(11) | 二ツ井地域局長 |
(12) | 議会事務局長 |
(13) | 教育部長 |
(14) | 総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防本部消防長) |
(15) | 能代山本広域市町村圏組合事務局長 |
(令5告示36・令5告示100・一部改正)
第4条(本部長及び副本部長)
推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の会務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
第6条(庶務)
推進本部の庶務は、企画部地域情報課において処理する。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年5月13日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日告示第100号)
この告示は、令和5年6月29日から施行する。