能代市デジタル・トランスフォーメーション推進本部設置要綱

令和4年5月13日
告示第84号

第1条(設置)

 能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、部局横断的かつ総合的にデジタル・トランスフォーメーションを推進するため、能代市デジタル・トランスフォーメーション推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)  推進計画の策定に関すること。
(2)  デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進に関すること。
(3)  その他DXの推進に必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)   市長
(2)   副市長
(3)   教育長
(4)   総務部長
(5)   企画部長
(6)   市民福祉部長
(7)   環境産業部長
(8)   環境産業部主幹
(9)   農林水産部長
(10)  都市整備部長
(11)  二ツ井地域局長
(12)  議会事務局長
(13)  教育部長
(14)  総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防本部消防長)
(15)  能代山本広域市町村圏組合事務局長

(令5告示36・令5告示100・一部改正)

第4条(本部長及び副本部長)

 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部の会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に関係者の出席を求めることができる。

第6条(庶務)

 推進本部の庶務は、企画部地域情報課において処理する。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年5月13日から施行する。

      附 則(令和5年3月31日告示第36号)

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年6月29日告示第100号)

 この告示は、令和5年6月29日から施行する。