能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日
告示第108号

第1条(趣旨)

 この告示は、高齢化の進行等により、集落機能の維持及び存続が危ぶまれる過疎地域等の集落において深刻化する喫緊の課題に対応するため、地域運営組織等が行う集落機能の維持及び活性化に向けた事業に対し、予算の範囲内で交付する、能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  集落ネットワーク圏 複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されており、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化に向けた取組を共同で行う地域をいう。
(2)  地域運営組織 地域住民自らが主体となって、地域住民や地元事業体と話し合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、生活サービスの提供等の地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う中心的な組織をいう。
(3)  その他組織 郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等をいう。
(4)  地域運営組織等 地域運営組織及びその他組織をいう。

第3条(補助対象団体)

 補助対象団体は、地域運営組織等とする。

第4条(補助対象事業)

 補助対象事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に規定する交付金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク計画及び事業実施計画に基づき、複数の集落で継続的に集落機能の維持及び活性化に向けて取り組む次に掲げる事業とする。

(1)  産業振興に関する事業
(2)  生活の安全・安心の確保対策に関する事業
(3)  都市と地域との交流又は移住の促進に関する事業
(4)  地域文化の伝承に関する事業
(5)  前各号のほか市長が認める事業

第5条(補助対象経費及び補助金の額)

 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、過疎地域等持続的発展支援交付金交付要綱(令和3年総行過第27号)に基づき国から市に対して交付される交付金額を限度とする。

第6条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第7条(交付の決定)

 市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付の決定をしたときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

第8条(補助事業の変更等)

 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金変更等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は除く。

(1)  補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(2)  補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容等を審査し、変更等の可否を決定し、能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金変更等(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

第9条(補助事業の実施状況報告)

 市長は、補助事業者に対し必要と認めるときは、補助事業の遂行状況について、規則第11条第1項に規定する補助事業等状況報告書の提出を求めることができる。

第10条(実績報告)

 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  事業実績書
(2)  収支決算書
(3)  取得財産等明細表(様式第3号)(第15条第1項に規定する取得財産等がある場合に限る。)
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第11条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、規則第13条に規定する補助金等確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

第12条(補助金の支払)

 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

第13条(交付決定の取消し)

 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  補助事業者が、この告示の規定に違反したとき。
(2)  補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用したと認められるとき。
(3)  補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、能代市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

第14条(補助事業の経理)

 補助事業者は、補助事業についての会計帳簿等を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の会計帳簿その他収支内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

第15条(財産の管理等)

 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増した財産(以下「取得財産等」という。)がある場合には、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業による取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第6号)を備えて管理しなければならない。

3 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。

第16条(財産処分の制限)

 補助事業者は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府、郵政省、自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、取得財産等(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年7月1日から施行する。