能代市普通財産の土地の売払いに関する要綱
告示第134号
第1条(趣旨)
この告示は、市が普通財産として所有する土地(以下「土地」という。)の売払いについて、能代市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年能代市条例第42号。以下「条例」という。)、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(売払対象)
売払いの対象となる土地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該土地を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの |
(2) | 当該土地を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財産運営上、不要であり、又は適当でないと認められるもの |
第3条(契約方法)
売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。
(1) | 条例第3条第1号又は第5号に該当するとき。 |
(2) | 市の公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売り払うとき。 |
(3) | 面積が狭小な土地又は不整形地等であって隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難なものを当該隣接土地所有者に売り払うとき。 |
(4) | 永続的な使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として貸し付けた土地を当該建物又は構築物の所有者に売り払うとき。 |
(5) | 企業誘致のため特定の相手方へ売り払うとき。 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めるとき。 |
2 前項の規定にかかわらず、入札で契約が成立しなかった場合には、あらかじめ売払価格を示して買受申込者を募集し、申出があった都度その者と随意契約を行い、売り払うことができる。
第4条(予定価格等)
入札に係る予定価格及び随意契約に係る売払価格は、不動産鑑定評価額、売買実例、固定資産税評価額等を参考として市長が定める額とする。
2 条例第3条の規定に基づき減額譲渡する場合における売払価格は、前項の規定により市長が定める額から、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額した額とする。
(1) | 条例第3条第1号に該当する場合 公益の必要の程度等を考慮し、時価額に50パーセントを乗じて得た額を上限として市長が定める額 |
(2) | 条例第3条第5号に該当する場合 居住の用に供する建物の建築面積の5倍を上限とした面積部分の時価額に対し、次の表の左欄に掲げる貸付年数に応じそれぞれ同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額 |
貸付年数 | 減額割合 |
30年以上 | 70パーセント |
29年以上30年未満 | 68パーセント |
28年以上29年未満 | 66パーセント |
27年以上28年未満 | 64パーセント |
26年以上27年未満 | 62パーセント |
25年以上26年未満 | 60パーセント |
24年以上25年未満 | 58パーセント |
23年以上24年未満 | 56パーセント |
22年以上23年未満 | 54パーセント |
21年以上22年未満 | 52パーセント |
20年以上21年未満 | 50パーセント |
19年以上20年未満 | 48パーセント |
18年以上19年未満 | 46パーセント |
17年以上18年未満 | 44パーセント |
16年以上17年未満 | 42パーセント |
15年以上16年未満 | 40パーセント |
14年以上15年未満 | 38パーセント |
13年以上14年未満 | 36パーセント |
12年以上13年未満 | 34パーセント |
11年以上12年未満 | 32パーセント |
10年以上11年未満 | 30パーセント |
第5条(申込者の資格)
売払いに対し、買受けの申込みができる者は、個人又は法人であって次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者 |
(2) | 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し3年を経過しない者及びその者を代理人等として使用する者 |
(3) | 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者 |
(4) | 市税等を滞納している者 |
(5) | 第7条又は第9条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者 |
2 前項に定めるもののほか、特に必要な場合には、別に申込みの資格を定めることができる。
第6条(用途制限の条件)
売払いの契約に当たり、土地の使用について、次の条件を付すことができる。
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。 |
(2) | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならないこと。 |
(3) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための用に供してはならないこと。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めること。 |
2 前項の規定により付された条件は、売買、交換、相続その他の事由により当該土地の所有権を取得した第三者に承継されるものとする。
第7条(入札参加の申込み)
入札に参加しようとする者は、別に定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) | 能代市普通財産土地一般競争入札参加申込書(様式第1号) |
(2) | 住民票(個人の場合に限る。) |
(3) | 登記事項証明書(法人の場合に限る。) |
(4) | 宣誓書(様式第2号) |
(5) | 納税証明書 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの |
第8条(入札参加資格の審査)
前条の規定による申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めたときは、能代市普通財産土地一般競争入札参加承諾書(様式第3号)を当該申込者に交付する。
第9条(随意契約の申込み)
第3条第1項ただし書又は第2項の規定に基づく随意契約による売払いにおいて、買受けを希望する者(国及び地方公共団体を除く。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) | 普通財産譲与(譲渡)申請書 |
(2) | 住民票(個人の場合に限る。) |
(3) | 登記事項証明書(法人の場合に限る。) |
(4) | 宣誓書 |
(5) | 納税証明書 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの |
2 前項の申請があったときは、これを審査し、契約の相手方を決定するものとする。
第10条(決定通知)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び前条第2項の規定により契約の相手方(以下「買受人」という。)を決定したときは、能代市普通財産土地売払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
第11条(契約の締結)
前条の規定により通知を受けた買受人は、通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその期限の延長を申請し、市長の承認を得たときは、この限りでない。
第12条(契約保証金)
買受人は、前条の契約を締結するときに、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を納付しなければならない。ただし、契約金額が30万円以下の場合又は売払代金の全額が即時に納付される場合は、契約保証金を免除することができる。
2 入札による場合は、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 契約保証金は、売払代金の一部に充当することができる。
第13条(所有権移転)
土地の所有権は、買受人が売払代金の全額を納付したときに移転するものとする。
第14条(費用負担)
売買契約書作成に要する印紙税、所有権移転に要する登録免許税、所有権移転後の公租公課その他の費用は、買受人の負担とする。
2 境界確定、分筆等が必要となった場合の測量等に要する費用は、買受人の負担とする。ただし、市の都合により売り払う場合は、市の負担とする。
第15条(権利の異動)
買受人は、売買契約締結後、所有権移転登記完了までの間は、当該契約により取得した土地を第三者に譲渡することができない。
第16条(契約の解除等)
市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、土地の売払いの決定を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) | 正当な理由なく売買契約を締結しないとき。 |
(2) | 正当な理由なく納入期限までに売払代金の支払いを完了しないとき。 |
(3) | 第6条に規定する用途制限に違反したとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、契約に定める事項又はこの告示の規定に違反したとき。 |
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、契約保証金の全部又は一部を返還することができる。この場合において、返還金には、利息その他の名目を問わず、一切の加算金を付さない。
3 市長は、第12条第1項ただし書の規定により契約保証金を免除した場合において、第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。
第17条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。