能代市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成20年10月15日
告示第129号
告示第129号
第1条(設置)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、能代市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言するものとする。
(1) | 都市計画マスタープランの基本構想案の策定に関すること。 |
(2) | 都市計画マスタープランの全体・地域別構想案の策定に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの策定に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織及び委員の任期)
策定委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び各種団体等の推薦による者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了するまでとする。
第4条(会長及び副会長)
策定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
策定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
第6条(庶務)
策定委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年10月17日から施行する。