のしろ健康21推進委員会設置要綱

平成18年8月23日
告示第177号

第1条(設置)

 のしろ健康21の円滑な推進及び見直しを図るとともに、自殺予防対策について検討し、市民の総合的な健康づくりにむけた取組を積極的に推進するため、のしろ健康21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会は、次の事項について検討し、提言するものとする。

(1)  のしろ健康21計画の推進及び見直しに関すること。
(2)  自殺予防対策に関すること。
(3)  前2号に関する事業の推進に関すること。
(4)  その他保健事業に関すること。

第3条(委員)

 委員会の委員は35人以内とし、保健、医療及び福祉関係者等のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

(平24告示73・一部改正)

第4条(委員長及び副委員長)

 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

第6条(謝金)

 委員には、予算で定める範囲内で謝金を支払う。

第7条(庶務)

 委員会の庶務は、市民福祉部健康づくり課において処理する。

(平20告示47・一部改正)

第8条(その他)

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年8月23日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成24年3月31日告示第73号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。