能代市地域公共交通活性化協議会設置要綱
能代市地域公共交通会議設置要綱(平成20年能代市告示第128号)の全部を改正する。
第1条(設置)
地域公共交通の活性化及び地域における旅客運送等について協議するため、能代市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条(協議事項)
協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画及び同法第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画(以下これらを「計画等」という。)の作成及び実施に関し必要となる事項 |
(2) | 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項 |
(令3告示14・一部改正)
第3条(組織)
協議会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる関係機関等に属する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) | 東北運輸局秋田運輸支局 |
(2) | 秋田県観光文化スポーツ部交通政策課 |
(3) | 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 |
(4) | 秋田県山本地域振興局総務企画部 |
(5) | 秋田県山本地域振興局建設部 |
(6) | 秋田県能代警察署 |
(7) | 能代商工会議所 |
(8) | 二ツ井町商工会 |
(9) | 一般乗合旅客自動車運送事業者 |
(10) | 一般乗合旅客自動車運送事業者労働組合 |
(11) | 秋田県ハイヤー協会 |
(12) | 鉄道事業者 |
(13) | 利用者代表及び住民代表 |
(14) | 能代市 |
(15) | 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者 |
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けたときに補充する補欠の委員の任期は、前任者の任期とする。
(令5告示68・一部改正)
第4条(会長および副会長)
協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、能代市長をもって充て、副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、関係機関等に属する者を代理の者として出席させることができるものとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 会議の議事は出席委員(前項の代理の者を含む。以下同じ。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第6条(協議結果の取扱い)
協議会において協議が調った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第7条(事務局)
協議会において事務を処理するため、能代市環境産業部商工労働課に事務局を置く。
(令3告示58・一部改正)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月19日告示第14号)
この告示は、令和3年1月19日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第68号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。