能代市戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第62号
第1条(趣旨)
この告示は、生産基盤の整備を支援し、戦略作物の品質・収量の向上による高収益農業の確立を図るため、戦略作物生産拡大基盤整備促進事業実施要領(平成26年7月1日付け整-889秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき実施する事業に対し予算の範囲内で交付する能代市戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) | 農地整備型 受益面積が2ha以上の地区で実施する暗渠排水の新設及び更新、土層改良、区画拡大並びに地下かんがいシステムの導入であって、次に掲げる要件を満たすもの | |
ア | 総事業費が200万円以上3,000万円未満であること。 | |
イ | 補助対象事業の実施による戦略作物及び園芸作物作付面積の増加割合が県要領の別表2に定める要件を満たすこと。 | |
(2) | 水利施設整備型 受益面積が2ha以上の地区で実施する用排水路及び農業水利施設の更新及び補修であって、次に掲げる要件を満たすもの | |
ア | 総事業費が200万円以上3,000万円未満であること。 | |
イ | 補助対象事業の実施による戦略作物及び園芸作物作付面積の増加割合が県要領の別表2に定める要件を満たすこと。 |
第3条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、本市の区域内に所在する次のいずれかの団体とする。
(1) | 土地改良区 |
(2) | 農業協同組合 |
第4条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次の各号に定めるものとする。
(1) | 純工事費 |
(2) | 測量設計費 |
(3) | 用地費及び補償費 |
(4) | 船舶機械器具費 |
(5) | 全体実施設計費 |
(6) | 換地費 |
(7) | 調査・調整費 |
(8) | 経理管理・指導費 |
第5条(補助金額)
補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。