能代市軽度生活援助事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助を行う軽度生活援助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用対象者)
事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
第3条(事業内容)
事業の内容は、次のとおりとする。
(1) | 外出時の支援 |
(2) | 食事・食材の確保 |
(3) | 寝具類等大物の日干し、クリーニングの洗濯物搬出入 |
(4) | 家周りの手入れ |
(5) | 軽微な修繕等 |
(6) | 家屋内の整理・整頓 |
(7) | 代筆・朗読 |
(8) | 除雪 |
(9) | 自然災害への防備 |
(平30告示2・一部改正)
第4条(利用時間)
事業の利用時間帯は、おおむね午前9時から午後5時までとする。
第5条(利用の申込み等)
この事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、軽度生活援助事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
第6条(利用券の交付等)
市長は、前条の申込みがあったときは、その実情を調査し、適当と認めたときは、能代市軽度生活援助事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申込者に交付するものとする。
2 利用券は、サービス1時間単位1回につき1枚とし、1年度につき12枚とする。
3 利用券の有効期間は、交付した日から当該年度の末日までとする。
4 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が第2条の要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した月の翌月分以降の利用券を市長に返還しなければならない。
5 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(平30告示2・一部改正)
第7条(利用券の再交付)
利用券は、次の場合を除き再交付することができない。
(1) | 汚損し、又は破損した場合 |
(2) | 災害等により滅失した場合 |
第8条(事業委託)
事業の実施において、市長は、適切な事業運営が確保されると認められる法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
第9条(事業の実施等)
利用者は、第3条に定めるサービスを必要とするときは、あらかじめ市長が定めた実施機関への連絡の上、サービスの種類、日時等を決定するものとする。
2 利用者は、サービスを受けた場合には、利用券を実施機関に提出しなければならない。
第10条(委託事業者の費用徴収)
第8条の規定により事業委託された事業者は、利用券1枚の利用につき、次の基準に基づき利用者から費用を徴収するものとする。
(1) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき 無料 |
(2) | 利用者及び利用者と同居している者の全てが市民税非課税者であるとき 100円 |
(3) | 利用者及び利用者と同居している者のうちに市民税課税者がいるとき 300円 |
2 市長は、委託事業者に対し、事業に係る経費から前項の費用を除いた額を委託料として支払うものとする。
(平21告示53・全部改正、令3告示69・一部改正)
第11条(紛争処理)
この事業に関して紛争が発生したときは、市長と実施機関は協議の上、誠意をもって解決を図るための適切な措置を採るものとする。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市軽度生活援助事業実施要綱(平成12年能代市要綱第19号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第53号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の能代市軽度生活援助事業実施要綱の規定は、平成21年度以後の利用について適用し、平成20年度までの利用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月9日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第69号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。