能代市建設工事応募型見積り合せ実施要綱

令和2年3月26日
告示第38号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、応募型見積り合せの実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象工事)

 予定価格が130万円以下の工事については、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号。以下「工事入札要綱」という。)の規定による条件付一般競争入札及び応募型指名競争入札によらず、応募型見積り合せにより発注することができるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1)  規則第122条の2第2項の規定により1人の者から見積書を徴する場合
(2)  前号に掲げるもののほか、応募型見積り合せをすることが適当でないと認められる場合

第3条(見積り合せの公募)

 応募型見積り合せを実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表して公募するものとする。

(1)  工事名、施工場所及び工期
(2)  工事概要
(3)  予定価格
(4)  応募型見積り合せに参加する者に必要な要件
(5)  見積書の提出に関すること
(6)  見積書の開披に関すること
(7)  契約の締結に関すること
(8)  前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公募は、契約検査課内に掲示するとともに本市ホームページへ掲載するものとする。

3 公募する工事内容の説明は、設計図書等の閲覧及び貸出しにより行うものとし、現場説明会は行わないものとする。

第4条(参加資格)

 応募型見積り合せに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、法令等の規定によるほか、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)  工事入札要綱第6条第1項に規定する建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載されている市内建設業者で、市内に主たる営業所を有するものであること
(2)  工事入札要綱第17条第1項に規定する指名の基準を応募型見積り合せに準用した場合に、参加資格要件を満たす者(予定価格に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合等指名することができないときは、予定価格に対応する等級以外の等級に登載された者)であること。
(3)  建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による指示又は営業停止措置を受けていないこと
(4)  本市の指名停止措置を受けていないこと
(5)  前各号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすこと

第5条(参加申込)

 応募型見積り合せの参加申込は、公表された設計図書等の内容に基づき、必要事項を記入した見積書を作成し、当該見積書を指定の期限までに指定の場所へ提出することにより行う。
2 見積内訳書は、見積価格と一致するものとし、参加者が見積書提出時に提出しなければならない。

第6条(参加資格の確認)

 応募型見積り合せにより契約相手方を決定するときは、第4条の規定による参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

第7条(見積書の無効)

 予定価格を超える金額を記入した見積書及び見積金額と一致する見積内訳書の添付がない見積書については無効とするほか、見積書の無効については、規則第116条の規定を準用する。

第8条(再度の見積り合せ)

 見積書の提出期限までに見積書の提出がない場合において、再度の応募型見積り合せに付すときは、工事入札要綱第19条第1項に規定する市内格付型工事にあっては、直近上位の等級まで参加資格を拡大し、再度公募することができるものとする。
2 前項に規定する市内格付型工事において上位の等級がない場合及び工事入札要綱第19条第1項に規定する市内技術審査型工事の場合には、応募型見積り合せを中止し、条件付一般競争入札を実施することができるものとする。

第9条(結果の公表)

 応募型見積り合せの結果は、次に掲げるところにより公表するものとする。

(1)  公表内容第9条
 開披日時
 工事名
 見積者の商号又は名称及び代表者名
 当該見積者の見積金額
 見積書比較価格及び予定価格
 決定金額及び契約予定金額
 決定者
(2)  公表様式 規則第123条第2項に規定する見積調書による。
(3)  公表の時期 見積り合せ執行後速やかに
(4)  公表の方法 契約検査課及び行政情報コーナー等における閲覧並びに本市ホームページへの掲載
(5)  公表の期間 少なくとも、公表した日の翌日から起算して1年を経過する日まで

第10条(指名停止)

 応募型見積り合せにより発注した工事に係る建設業者に対する指名停止については、工事入札要綱第18条の規定を準用する。

第11条(その他)

 この告示に定めがない事項については、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による規定は、令和2年4月1日以後に公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。