能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日
告示第42号

第1条(趣旨)

 この告示は、原油価格高騰の影響を受けている本市の区域内で事業を行うトラック運送事業者の経営安定化を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において「トラック運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業(以下「運送事業」という。)を経営する法人又は個人をいう。

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、補助金の申請時において運送事業を行っており、かつ、補助金の交付を受けた後においても運送事業を継続する意思を有するトラック運送事業者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1)  本市の区域内に本社を置く法人又は住所を有する個人事業主
(2)  秋田県が定める物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第8条の規定による物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けている者
(3)  市税等の滞納がない者

第4条(補助対象車両)

 補助対象車両は、補助対象者が運送事業の用に供する車両であって、県補助金の補助対象とされた車両(本市以外の市町村等から交付された類似する助成金等の対象となった車両を除く。)とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、別表に定める車両区分ごとに、1単位あたり単価に補助対象車両の台数を乗じて得た額の合計額とする。

第6条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金交付申請(請求)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和7年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1)  県補助金の交付決定通知書の写し
(2)  補助対象車両の一覧表(県要綱様式第2号の1)
(3)  登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(4)  住民票の写し(個人事業主の場合に限る。)
(5)  補助金の振込先口座が確認できる書類
(6)  能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金の申請に係る誓約書(様式第2号)
(7)  その他市長が必要と認める書類

第7条(補助金の交付決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付は、補助対象者につき1回を限度とする。

第8条(補助金の交付)

 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、交付決定の日から起算して30日以内に補助金の交付を行う。

第9条(補助金の確定)

 規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、交付決定通知書をもって代えるものとする。

第10条(交付決定の取消し)

 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、能代市トラック運送事業者経営安定化支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1)  この告示の規定又はこの告示に基づく命令若しくは指示に違反があると認められるとき。
(2)  虚偽の申請、報告その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)  前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

第11条(補助金の返還)

 交付決定者は、市長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年3月29日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

区分 単位  1単位あたり単価
普通貨物自動車 補助対象車両1台 10,000円
軽貨物自動車 補助対象車両1台 2,500円