能代市災害援護資金貸付金利子補給補助金交付要綱

(平31告示57・一部改正)

平成19年10月22日
告示第128号

第1条(趣旨)

 この告示は、災害によって被害を受けその生活の立て直しのために能代市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年能代市条例第174号。以下「条例」という。)に基づく災害援護資金を借り受けた者が行う利子の償還に対し、利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平31告示57・一部改正)

第2条(補助対象者)

 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、災害により被害を受けた者で、条例に基づき災害援護資金の貸付けを受け、当該災害援護資金貸付金に係る利子の償還を行うものとする。

第3条(補助金の交付期間)

 補助金を受けられる期間は、条例第13条第2項に定める償還期間とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、条例第14条に定める利率による借入資金の元金に係る償還利子に相当する額とする。

第5条(補助金の交付申請)

 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、償還ごとに災害援護資金貸付金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、償還を行った利子の金額を証する書類として、当該償還に係る災害援護資金貸付金償還金の領収書の写しを添付しなければならない。

第6条(補助金の交付決定及び通知)

 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、災害援護資金貸付金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第7条(補助金の請求及び交付)

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、当該交付決定を受けた補助金に係る災害援護資金貸付金利子補給補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

第8条(交付決定の取消し及び補助金の返還)

 市長は、次に掲げる場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1)  提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  偽りその他不正の手段により災害援護資金の貸付けを受けたとき。
(3)  他の納入期限の償還金を滞納したとき。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成19年10月22日から施行する。

      附 則(平成31年4月1日告示第57号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。