能代市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年8月30日
告示第128号
第1条(趣旨)
この告示は、子育て世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う能代市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(名称及び設置場所)
事業を実施するため、能代市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を市民福祉部子育て支援課に置く。
2 センターは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの機能を有するものとする。
第3条(対象者)
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
第4条(事業内容)
事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象者の支援に必要な情報を継続的に把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導等を行うこと。
(3) 対象者の課題及び支援ニーズに的確に対応するため、必要に応じて支援プランを策定すること。
(4) 保健医療、福祉及びその他関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業を行うこと。
(6) その他市長が事業実施に必要と認めること。
第5条(職員配置)
事業は、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の職員を配置して実施する。
第6条(関係機関との連携)
事業の実施に当たっては、関係機関等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
第7条(個人情報と守秘義務)
事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。