能代市活力ある高齢化推進委員会設置要綱
第1条(設置)
本市が行う老人福祉及び介護保険施策を円滑に推進し、活力ある高齢社会の実現を図るため、能代市活力ある高齢化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平20告示47・一部改正)
第2条(所掌事項)
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画の策定及び推進に関すること。 | |
(2) | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 | |
(3) | 法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の規定に基づく意見に関すること。 | |
(4) | 法第115条の46の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営協議に関する次に掲げる事項 | |
ア | センターの設置等に関する事項の承認に関すること。 | |
イ | センターの運営、評価に関すること。 | |
ウ | センターの職員の確保に関すること。 | |
エ | 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。 | |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、活力ある高齢社会の実現に向けて必要と認める事項に関すること。 |
(平20告示47・平21告示76・平30告示133・一部改正)
第3条(委員)
委員会の委員は17人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) | 介護保険の被保険者 |
(2) | 介護サービス及び介護予防サービスの事業者 |
(3) | 地域における保健・医療・福祉関係者 |
(4) | 学識経験者 |
2 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
(平21告示76・令3告示117・一部改正)
第4条(委員長及び副委員長)
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 第2条第3号に掲げる事項のうち、法第78条の2第7項、第115条の12第5項及び第115条の22第4項に関する会議並びに第2条第4号アに関する会議において、関係する法人又は団体の役員若しくは構成員である委員は、その委員会の会議に出席することができない。
(平21告示76・平30告示133・一部改正)
第6条(部会)
委員会において必要と認めるときは、委員会に委員の一部により構成される部会を置き、第2条の所掌事項の一部を行わせることができる。
2 部会の委員構成、所掌事項その他必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。
(平21告示76・一部改正)
第6条の2(有識者等の意見聴取)
委員会又は部会において必要と認めるときは、委員会又は部会の会議に有識者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平22告示3・一部改正)
第7条(秘密保持)
委員(前条の有識者等を含む。以下同じ。)は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(平22告示3・一部改正)
第8条(謝金)
委員には、予算で定める範囲内で謝金を支払う。
第9条(庶務)
委員会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。
(平20告示47・一部改正)
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日告示第76号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年1月27日告示第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成30年9月13日告示第133号)
この告示は、平成30年9月13日から施行する。
附 則(令和3年6月18日告示第117号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。