能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年4月1日
告示第37号
第1条(設置)
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、庁内において部局横断的かつ総合的に施策を推進するため、能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 |
(2) | 総合戦略の施策推進に関すること。 |
(3) | その他総合戦略に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は次の表の者をもって充てる。
本部員 | 教育長、総務部長、企画部長、市民福祉部長、環境産業部長、環境産業部主幹、農林水産部長、都市整備部長、二ツ井地域局長、議会事務局長、教育部長、総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防長) |
3 本部長は、推進本部の会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に関係者の出席を求めることができる。
6 推進本部は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、必要な体制を整備することができる。
(令3告示58・令5告示36・令5告示100・一部改正)
第4条(庶務)
推進本部の庶務は、企画部移住定住推進課において処理する。
(令6告示52・一部改正)
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(能代市人口減少問題庁内検討会議設置要綱の廃止)
2 能代市人口減少問題庁内検討会議設置要綱(平成26年能代市告示第91号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日告示第100号)
この告示は、令和5年6月29日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。