能代市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年3月27日
告示第47号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市地域おこし協力隊員に関する要綱(平成26年能代市告示第82号。以下「協力隊員に関する要綱」という。)に定める能代市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が本市の区域内で起業するために要する経費に対し予算の範囲内で交付する、地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、最終任期終了日(協力隊員に関する要綱第4条第2項の規定により委嘱期間が3年まで再任された場合において、その任期が終了した日をいう。以下同じ。)までの期間が2年以内の者又は最終任期終了日から起算して1年以内の者とする。ただし、最終任期終了日から継続して1年を超えて市内に居住する予定の者に限る。

(令4告示95・全部改正、令5告示79・一部改正)

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業は、次の各号いずれにも該当する事業とする。

(1)  補助金の交付決定を受けた日から最終任期終了日から起算して1年を経過する日までの期間において本市の区域内で起業又は営業する事業
(2)  地域資源の活用、地域課題の解決その他市の活性化に資する事業

(令4告示95・一部改正)

第4条(補助対象経費)    

 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる起業又は営業に要する経費とする。

(1)  設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借料
(2)  法人登記に要する経費
(3)  知的財産登録に要する経費
(4)  マーケティングに要する経費
(5)  技術指導受入れに要する経費
(6)  その他市長が特に必要と認める経費

第5条(補助金の額)    

 補助金の額は前条に規定する経費の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、その上限額は100万円とする。

第6条(補助金の交付)

 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

2 交付決定した補助金は、概算払いにより交付できるものとする。

第7条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1)  補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2)  虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)  隊員として初めて委嘱を受けた日から起算して4年以内に市外に転出したとき。

(令4告示95・令5告示79・一部改正)

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年6月10日告示第95号)

 この告示は、令和4年6月10日から施行する。

      附 則(令和5年4月4日告示第79号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月4日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第7条の規定は、この告示の施行の日以後に交付決定を受けた者について適用し、同日前に交付決定を受けた者については、なお従前の例による。