能代市職員旧姓使用取扱要綱

平成18年3月21日
訓令第43号

第1条(趣旨)

 この訓令は、職員が婚姻等によって氏を改めた後も、引き続き改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条(旧姓使用の承認申請)

 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の提出は、原則として能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号)第19条第2項に基づく履歴事項変更届と同時に行うものとする。

第3条(承認)

 市長は、当該職員の旧姓の使用が職務の遂行に著しい支障を生じないと判断したときは、速やかに当該職員の旧姓の使用について承認するものとする。

2 市長は、前項で旧姓の使用を承認することとした職員(以下「旧姓使用者」という。)に、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により通知するとともに当該職員の所属長へその旨を通知するものとする。

第4条(管理)

 市長は、旧姓使用者台帳(様式第3号)を備え、旧姓の使用の適正な管理に努めなければならない。

第5条(旧姓使用の範囲)

 旧姓を使用できる文書等は、法律等に違反するおそれのない、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生じさせるおそれのないものとする。

(令2訓令2号・一部改正)

第6条(旧姓使用者の責務)

 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に市民及び職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

第7条(承認の取消)

 市長は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取消しすることとした職員及びその所属長に、旧姓の使用の承認を取り消す旨通知するものとする。

第8条(旧姓使用の中止)

 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式4号)を所属長を経て、市長に提出しなければならない。

第9条(旧姓使用の制限)

 前条により旧姓使用中止届を提出した職員は、特段の事情なく再び旧姓の使用の承認を申請することはできない。

第10条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部総務課長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

  (経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の二ツ井町職員旧姓使用取扱要綱(平成11年二ツ井町訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

  この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日訓令第17号)

  この訓令は、令和3年1月1日から施行する。