能代市災害危険住宅移転事業推進要綱
告示第97号
第1条(趣旨)
この告示は、災害危険住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び購入を含む。以下同じ。)を促進するため、市が行う資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 災害危険住宅 能代市防災計画で指定する災害危険区域内に所在し、なだれ、地すべり及び洪水等危険のおそれがある住宅で、被害の防止又は除去に有効かつ適切な工事及び措置のできない区域若しくは必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため工事及び措置が適当でない区域に係るものをいう。 |
(2) | 災害危険住宅移転事業 災害危険住宅を災害による滅失又は損傷のため移転する事業及び災害危険住宅を災害により滅失又は損傷のおそれが極めて大きいため移転する事業をいう。 |
第3条(資金の貸付け)
市長は、災害危険住宅移転事業を行う者に対して予算の範囲内において、資金の貸付けを行うことができる。ただし、能代市がけ地近接危険住宅移転事業に関する規則(平成18年能代市規則第133号)の適用を受ける住宅の移転事業を除く。
第4条(貸付けの額等)
前条に定める貸付けの額は、移転事業費の2分の1以内の額とする。ただし、1戸当たりの貸付けの額は、300万円を限度とする。
2 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) | 利率 年3パーセント(据置期間は、無利子) |
(2) | 据置期間 1年以内 |
(3) | 貸付期間 7年(据置期間を含む) |
(4) | 償還方法 元利均等年賦償還 |
(5) | 延滞利息 延滞元利につき年14.6パーセント |
第5条(貸付金の申請)
資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害危険住宅移転資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
第6条(貸付けの決定)
市長は、前条の貸付申請書の提出を受けたときは、現地調査等により当該資金の貸付けの適否について審査し、必要と認めた場合は、これを決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、移転資金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとす る。
第7条(借用証書)
申請者は、貸付金を受領したときは、災害危険住宅移転資金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が前項の借用証書を提出しないときは、前条第1項の貸付けの決定を取り消すことができる。
第8条(連帯保証人)
申請者は、前条第1項の規定による借用証書を提出する場合には、能代市に居住する者の内から2人の連帯保証人を付けなければならない。
2 連帯保証人は、申請者に代わり返済能力を有する者でなければならない。
第9条(償還の方法等)
貸付金の償還は、償還年次計画書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、貸付金の償還が完了したときは、借用証書を返還するものとする。
第10条(繰上償還)
市長は、借受人の申出により貸付金の繰上償還をさせることができるものとする。
第11条(備付け調書)
市長は、貸付金償還調書(様式第5号)及び実施確認調書(様式第6号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市災害危険住宅移転事業推進要綱(昭和62年能代市要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。