能代市農地耕作条件改善事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知(以下「国要領」という。)に基づき交付する能代市農地耕作条件改善事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、本市に農地を有する者とする。
第3条(補助対象農地)
補助対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律 第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内のうち、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第8条第2項第1号に規定する農地中間管理事業を重点的に実施する区域(以下「重点実施区域」という。)であるものとする。ただし、重点実施区域及び重点実施区域以外の区域の一体的な整備により農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を効率的かつ効果的に進める場合等、重点実施区域以外の区域を事業実施区域とする必要がある場合には、必要な限度において、当該重点実施区域以外の区域を事業の実施区域とすることができるものとする。
第4条(補助対象事業の種類及び内容)
補助対象となる事業の種類及び内容は、別表のとおりとする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、施工対象の農地面積のうち1アール未満を切り捨てた面積に別表の補助単価欄の単価を乗じた額とする。
第6条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農地耕作条件改善計画(実績)書(別記様式)によるものとする。
第7条(決定の取消等)
市長は、補助金の交付を受けた者が、事業実施後8年を経過しない間に補助対象農地を転用した場合は、規則第15条の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、規則第16条の規定により補助金の返
還を命ずるものとする。この場合において、返還額の算定方法は、国要領第8の7に定める方法によるものと
する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月25日から施行し、平成27年9月16日以降に行った事業について適用する。
別表
事 業 の 種 類 |
事 業 内 容 |
補 助 単 価 |
田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) |
畦畔除去、均平作業等による区画拡大 |
10アール当たり10万円 |
暗渠排水 |
暗渠排水(本暗渠管)の間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設 |
10アール当たり15万円 |