能代市高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成18331
告示第116

第1条(趣旨)

 この告示は、身体的状況により一般の交通機関を利用することが困難な高齢者に対して行う高齢者外出支援サービス事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(利用対象者)

 高齢者外出支援サービスの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、寝たきり又は車いす使用のため一般の交通機関を利用することが困難なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認めた者

第3条(利用範囲)

 高齢者外出支援サービスの利用の範囲は、次に定める範囲とする。

(1) 福祉施設へ入所するとき、又は福祉施設から退所するとき。

(2) 市及び福祉団体等が主催する事業又は会議に参加するとき。

(3) 福祉事務所長が必要と認めたとき。

第4条(実施日時等)

 高齢者外出支援サービスの運行時間は、午前830分から午後5時までとする。

2 高齢者外出支援サービスの実施日は、次に掲げる日を除く毎週月曜日から土曜日までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)に規定する休日

(2) 1229日から翌年の13日まで

第5条(運行範囲)

 高齢者外出支援サービスの運行の範囲は、能代市内及び山本郡内とする。

第6条(運転委託等)

 市長は、移送車の運転及び介助業務を民間団体等に委託することができるものとする。

第7条(申出等)

 高齢者外出支援サービスを受けようとするときは、あらかじめ電話等で申出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出があったときは、その実情を調査し、高齢者外出支援サービスの決定の可否を申出者に通知するものとする。

第8条(利用料)

 高齢者外出支援サービスに係る利用料は、無料とする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

(施行期日)

1 この告示は、平成1841日から施行する。

(要綱の廃止)

2 能代市高齢者外出支援サービス事業実施要綱(平成7年能代市要綱第24)は、廃止する。