能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)支給事業実施要綱

令和6年6月3日
告示第100号

第1条(趣旨)

 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担が増える中、特に家計への影響が大きい世帯に対して臨時的な措置として実施する、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(支給対象者)

 支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの(当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

(1)  非課税世帯対象者 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより同法の規定による同年度分の市町村民税の均等割を免除された者である世帯の世帯主
(2)  均等割のみ課税世帯対象者 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税の所得割が課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除により同年度分の市町村民税の所得割が課されない者を除く。)又は市区町村の条例で定めるところにより同法の規定による同年度分の市町村民税の所得割を免除された者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも1人が同年度分の市町村民税の均等割が課されるものである世帯の世帯主

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1)  令和6年度分の市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主
(2)  能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱の一部を改正する告示(令和5年能代市告示第152号)による改正後の能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年能代市告示第101号)の規定に基づき支給された給付金若しくは能代市電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)支給事業実施要綱(令和6年能代市告示第10号)の規定に基づき支給された給付金(以下これらを「令和5年度給付金」という。)又は他市区町村により支給された令和5年度給付金と同様の給付金の支給対象となった世帯(これらの給付金の支給申請をしなかった世帯及びこれらの給付金の支給を辞退した世帯を含む。)の世帯主

3 第1項に規定する者のほか、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している場合等における支給対象者の取扱いは、市長が別に定める。

第3条(支給対象児童)

 給付金の加算対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1)  基準日(令和6年6月4日から同年10月31日までの間に出生し、出生時において本市の住民基本台帳に記録された者にあっては当該記録の日。以下「加算基準日」という。)時点で本市の住民基本台帳に記録されている者
(2)  平成18年4月2日以降に出生した者
(3)  加算基準日において、支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者である者

第4条(支給額)

 給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1)  基本給付 1世帯につき10万円
(2)  加算給付 支給対象児童1人につき5万円

第5条(確認書による手続)

 市長は、支給対象者(支給対象者の属する世帯に令和5年12月2日以降に転入した者、令和6年6月4日以降に出生した支給対象児童、市町村民税が未申告である者等令和5年度分又は令和6年度分の市町村民税の課税状況が不明である者を含む世帯に属する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。

2 前項の規定による確認書の送付を受けた支給対象者は、給付金の支給を受けようとする場合は、確認書を市長に提出しなければならない。

第6条(申請書による手続)

 給付金の支給を受けようとする支給対象者(前条第1項に該当する者を除く。)は、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

第7条(代理による手続)

 支給対象者に代わり、代理人として確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1)  基準日時点において、支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2)  法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
(3)  親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書を提出するときは代理人欄への記載を、申請書を提出するときは委任状の提出を行うものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

第8条(確認書等の受付開始日及び提出期限)

 確認書等の受付開始日は、確認書が送付された日の翌日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

3 確認書等が郵送により提出された場合において、令和6年10月31日以前の消印があるものについては、提出期限内に提出されたものとする。

第9条(支給の決定等)

 市長は、確認書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給の可否を決定し、能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)支給決定通知書(様式第3号)又は能代市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)不支給決定通知書(様式第4号)により、当該確認書等を提出した者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該決定を受けた申請者に対し給付金を支給するものとする。

第10条(給付金の支給等に関する周知等)

 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条第1項の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、申請者(当該決定を受けた者に限る。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

第12条(不当利得の返還)

 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)

 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年6月3日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。