能代市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年5月9日
告示第137号

第1条(設置)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームヘの入所に関し、その措置の要否を判定するため、能代市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会は、次に掲げる者の措置の要否を判定し、福祉事務所長に報告するものとする。

(1)  入所対象者
(2)  現に入所している者で措置継続の判定が困難なもの

第3条(組織及び委員の任期)

 委員会の委員は、次に掲げる者6人をもって構成し、福祉事務所長が委嘱する。

(1)  保健所長
(2)  医師
(3)  民生委員・児童委員協議会委員
(4)  能代市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第27号)第4条第1項の規定により地域包括支援センターに置かれている、同項各号に規定するいずれかの職員
(5)  市内の老人福祉施設長
(6)  長寿いきがい課地域ケア推進係長

2 委員の任期は、2年以内とし、再委嘱を妨げない。

(平30告示81・一部改正)

第4条(委員長)

 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1)  委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(2)  委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

第6条(謝金)

 委員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。

第7条(庶務)

 委員会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。

(平20告示47・一部改正)

第8条(その他)

   この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

      附  則

   この告示は、平成18年5月9日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

   この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成30年4月13日告示第81号)

   この告示は、平成30年4月13日から施行する。