能代市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年5月9日
告示第137号
第1条(設置)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームヘの入所に関し、その措置の要否を判定するため、能代市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会は、次に掲げる者の措置の要否を判定し、福祉事務所長に報告するものとする。
(1) | 入所対象者 |
(2) | 現に入所している者で措置継続の判定が困難なもの |
第3条(組織及び委員の任期)
委員会の委員は、次に掲げる者6人をもって構成し、福祉事務所長が委嘱する。
(1) | 保健所長 |
(2) | 医師 |
(3) | 民生委員・児童委員協議会委員 |
(4) | 能代市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第27号)第4条第1項の規定により地域包括支援センターに置かれている、同項各号に規定するいずれかの職員 |
(5) | 市内の老人福祉施設長 |
(6) | 長寿いきがい課地域ケア推進係長 |
2 委員の任期は、2年以内とし、再委嘱を妨げない。
(平30告示81・一部改正)
第4条(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) | 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 |
(2) | 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 |
第5条(会議)
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
第6条(謝金)
委員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。
第7条(庶務)
委員会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。
(平20告示47・一部改正)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年5月9日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月13日告示第81号)
この告示は、平成30年4月13日から施行する。