能代市環境のまちづくり推進市民活動支援事業補助金交付要綱
平成18年7月7日
告示第164号
告示第164号
第1条(趣旨)
この告示は、環境への負荷が少なく、持続的な発展が可能な社会の構築をめざした環境のまちづくりを推進する市民の自主的な取組を支援するために交付する能代市環境のまちづくり推進市民活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の交付対象事業は、環境に対する市民意識高揚の効果が期待できる事業又は資源循環の仕組みづくりに資すると市長が認める事業で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) | 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、適正処理に関する普及啓発や地域活動等 |
(2) | 風力、太陽光、バイオマスなどの新エネルギー導入に関する調査研究等 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、環境のまちづくりを推進する事業 |
第3条(補助対象者)
補助金の交付対象となるものは、次に掲げる要件を満たす3人以上で組織された団体とする。
(1) | 主たる活動の拠点が市内にあること。 |
(2) | 代表者及び構成員の過半数が、市内に住所を有する者又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学若しくは市内に勤務する者であること。 |
(3) | 営利的活動を行うことを目的としていないこと。 |
第4条(補助金額)
補助金の額は、予算の範囲内で事業に係る費用の3分の2以内(調査研究等の学習活動のみの場合は2分の1以内)の額(1,000円未満切り捨て)とし、10万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月7日から施行する。
(能代市循環型社会形成推進市民活動支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 能代市循環型社会形成推進市民活動支援事業補助金交付要綱(平成18年能代市告示第70号)は、廃止する。