能代市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱
第1条(趣旨)
この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象者等)
措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認める者とする。
2 前項のやむを得ない事由とは、次に該当する場合とする。
(1) | サービス等に係る給付を受けることができる者が、サービス等の提供事業者と契約してサービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことによりサービス等を利用することが、著しく困難であると認められる場合 |
(2) | 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由と認める場合 |
第3条(措置の決定等)
市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該対象者の状況を調査しなければならない。
2 市長は、前項に規定する状況調査の結果及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号に該当する場合であって、対象者が、同条第2項の規定による医学的及び心理学的判定を必要とするときには、あらかじめ、児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長に、次に定める事項について判定を求めなければならない。
(1) | 対象者の意思と尊厳 |
(2) | 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情 |
3 市長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該対象者に対し、通知するものとする。
4 市長は、措置を決定した後も当該対象者に対し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
第4条(事業の委託)
市長は、総合支援法で定める指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法で定める指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者等」という。)にサービス等の提供を委託することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託にかかる事業者等に対し通知するものとする。
第5条(費用の支弁)
措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)に定める額とする。
第6条(費用の請求)
事業者等は、措置に要する費用を措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
第7条(費用の徴収)
市長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。
第8条(措置の変更及び解除)
市長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該事業者等に対しては措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月14日から施行し、平成27年5月1日から適用する。