能代市森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱

平成29年6月22日
告示第92号

第1条(趣旨)

 この告示は、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する能代市森林・山村多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象経費及び交付額)

 交付金の交付の対象となる経費は、実施要領別紙3第4の(1)及び(2)に規定する経費とする。

2 交付金の額は、実施要領別紙3第4の(1)及び(2)によりそれぞれ算出した額の合計額を上限とする。

第3条(対象者)

 交付金の交付対象者は、秋田の森林地域活用協議会(以下「地域協議会」という。)とする。

第4条(交付申請)

 地域協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  実施計画書
(2)  収支予算書
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第5条(交付金額の変更)

 地域協議会は、交付決定通知を受けた後において実施要領別紙3第5の6に規定する採択内容の変更があった場合は、速やかに能代市森林・山村多面的機能発揮対策交付金変更交付申請書(様式第1号。以下「変更交付申請書」という。)に前条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付金の額を変更することを決定したときは、能代市森林・山村多面的機能発揮対策交付金変更交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第6条(実績報告)

 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了の日から1月を経過した日又は市長が指定する日のいずれか早い日とする。

第7条(交付金の返還)

 市長は、地域協議会長が活動組織から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の全部又は一部について実施要領別紙3第8の規定により返還されたときは、実施要領別紙3第8の規定により、地域協議会長へ交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の場合において、地域協議会長が活動組織から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の全部又は一部を活動開始年度に遡って返還を受けたときは、市長は、交付金の全部又は一部を活動開始年度に遡って返還を命ずるものとする。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成29年6月22日から施行する。

      附  則(平成31年4月26日告示第90号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。