史跡檜山安東氏城館跡環境整備計画策定委員会設置要綱
〇史跡檜山安東氏城館跡環境整備計画策定委員会設置要綱
平成27年6月30日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 国指定史跡檜山安東氏城館跡の本質的価値を保全し、活用を進める史跡檜山安東氏城館跡環境整備計画(以下「計画」という。)を策定するため、史跡檜山安東氏城館跡環境整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は6人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 文化財保護関係者
(2) 檜山地区振興団体関係者
(3) 文化財保護行政関係者
(4) 研究者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定の日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代
理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮って委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、計画策定の日限り、その効力を失う。