能代市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年6月30日
告示第95号

第1条(趣旨)

 この告示は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び能代市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「多面的機能促進計画」という。)に基づき、中山間地域等において農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で交付する能代市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  農業者等 農業者、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、特定農業法人(基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。)及び生産組織等をいう。
(2)  農業生産活動等 農用地における耕作並びに農用地、水路、農道等の適切な維持・管理並びに水源の涵養及び自然環境の保全等の多面的機能を増進する活動をいう。
(3)  対象農用地 市内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)内に存する、多面的機能促進計画に定める対象農用地の基準を満たす用地をいう。
(4)  集落協定 実施要領第6の2(1)の規定に基づき締結する集落協定をいう。
(5)  個別協定 実施要領第6の2(2)の規定に基づき締結する個別協定をいう。

第3条(対象者)

 交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1)  対象農用地において、集落協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
(2)  対象農用地において、個別協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

第4条(交付金の額)

 交付金の額は、集落協定又は個別協定に規定する対象農用地について、実施要領第6の3に掲げる区分に応じた交付単価を乗じて得た額の合計額とする。

第5条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。