能代市サテライトオフィス設置等事業補助金交付要綱

令和3年3月18日
告示第37号

第1条(趣旨)

 この告示は、企業等が取り組む多様な働き方の促進により県外から本市への人の流れを創出し、地域経済の発展を図るため、企業等が情報通信技術を活用してテレワークを行うサテライトオフィスを新たに市内に整備する経費等に対して予算の範囲内で交付する、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)   企業等 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。
(2)   本社等所在地 企業等の登記事項証明書に記載されている住所をいう。
(3)   テレワーク 情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる働き方をいう。
(4)
 
  サテライトオフィス 企業等の従業者が、テレワークを行うための通信設備等を備えた事務所をいう。
(5)
 
  常勤従業員 労働契約の期間の定めがなく、企業等に直接雇用されている者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。
(6)   関連企業等 次に掲げるものをいう。
 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)
 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)又は親会社等の子会社等

 
 関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。)
 アからウまでに掲げるもののほか、これらに類するものと市長が認めるもの

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1)   次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日において、市の区域内に事務所を有しないもの
 次条第1号に規定するサテライトオフィス設置事業 補助金の交付を申請する日
 次条第2号に規定するサテライトオフィス運営事業 初年度における補助金の交付を申請する日
(2)
 
  本社等所在地が秋田県外の企業等であって、市の区域内に新規にサテライトオフィスを設置するもの 
(3)
 
  サテライトオフィスを設置するために、企業等の関連企業に該当する者以外の者からサテライトオフィスとして使用する物件を購入又は賃借するもの 
(4)
 
 サテライトオフィスの設置後、当該サテライトオフィスにおける業務を1年以上(サテライトオフィス運営事業に係る補助金の申請をする場合において、当該事業の実施が本市の課題解決につながると市長が認めるものについては、3月以上)継続することが見込まれるもの 
(5)   サテライトオフィスにおいて、常勤従業員が1人以上勤務している又は勤務する見込みであるもの
(6)

 
  会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないもの
(7)   本市の他の類似の補助金の交付を受けていないもの 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1)
 
  暴力団(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が意思決定に関与している企業等
(2)   前号に該当する者からサテライトオフィスを購入又は賃借する者
(3)   その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(4)
 
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの
(5)   その他市長が不適当と認めるもの

(令5告示64・一部改正)

第4条(補助対象事業)

 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1)

 
  サテライトオフィス設置事業 補助対象者がサテライトオフィスを設置するために、サテライトオフィスとして使用する物件の購入、新築又は改修する事業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの 

 
 サテライトオフィスとして使用する物件の新築及び改修は、次に掲げる工事請負業者が施工するものであること。

 
(ア)   本市に主たる営業所を有している法人(本市の建設業者等級格付名簿に登載された市内建設業者であって、市内に従たる営業所を有する法人を含む。)
(イ)   本市の住民登録を有する個人

 
 工事請負業者がサテライトオフィスとして使用する物件の新築及び改修を他人に請け負わせる場合は、工事請負業者から更にその工事を請け負った者は、アに掲げる工事請負業者に準ずるものであること。
(2)
 
  サテライトオフィス運営事業 補助対象者がサテライトオフィスを管理し、従業員がサテライトオフィスにおいて業務を行う事業

第5条(補助対象経費及び補助金額)

 補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。

第6条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 交付の申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1)   サテライトオフィス設置事業 サテライトオフィスの改装等に着手する日
(2)   サテライトオフィス運営事業(初年度の申請を行う場合) サテライトオフィスにおける業務を開始する日
(3)   サテライトオフィス運営事業(2年度目以降の申請を行う場合) 申請年度の最初の賃借料等の支払期日又は当該年度の4月30日のいずれか早い日

第7条(交付の決定)

 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

第8条(補助事業の変更等)

 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

第9条(変更等の決定及び通知)

 市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の内容の変更等の可否を決定し、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

第10条(実績報告)

 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

第11条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市サテライトオフィス設置等事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

第12条(補助金の請求)

 前条の規定による通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

第13条(交付決定の取消し)

 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1)  虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき
(2)  この告示の規定に違反したとき

第14条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

第15条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第64号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項第4号の規定は、この告示の施行の日以後にサテライトオフィスを設置した者について適用し、同日前にサテライトオフィスを設置した者については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

事業区分 補助対象経費 補助金額
サテライトオフィス設置事業 サテライトオフィスとして使用する物件の購入、新築及び改修、備品の購入等に係る経費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限する。ただし、同一企業等への補助金の交付は、1回限りとする。
サテライトオフィス運営事業 サテライトオフィスの賃借料、光熱水費、通信回線使用料、本社(所)への出張旅費等(サテライトオフィスの賃借に係る敷金及び礼金を除く。) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、月額4万円を上限とする。この場合において、サテライトオフィスを設置した翌月から最大36箇月までとして運営した月数分を交付する。