能代市後期高齢者歯科健診実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、高齢者の口腔機能の維持・向上及び全身疾患の予防を図り、健康寿命の延伸や医療費の抑制につなげるために実施する後期高齢者歯科健診(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象者)
健診の対象者は、本市の区域内に住所を有する者で、健診を受ける年度の前年度の末日時点の年齢が75歳であるもの(以下「対象者」という。)とする。
第3条(実施主体等)
健診の実施主体は市とし、健診は、市長と能代市山本郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約に基づき、行うものとする。
第4条(健診実施医療機関)
健診の実施医療機関は、歯科医師会に加入する歯科医療機関のうち歯科医師会が指定した歯科医療機関(以下「協力医療機関」という。)とする。
第5条(受診券の交付)
市長は、対象者に対して能代市後期高齢者歯科健診無料受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
2 受診券の有効期間は、交付の日の属する年度の2月末日までとする。
第6条(受診方法及び受診回数)
対象者は、受診券を協力医療機関に提出し、健診を受けるものとする。
2 健診を受ける回数は、受診券の有効期間内において1回限りとする。
第7条(健診内容)
健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) | 問診 |
(2) | 口腔内診査 |
(3) | 健診結果判定 |
(4) | 結果説明及び歯科保健指導 |
第8条(健診結果等)
協力医療機関は、能代市後期高齢者歯科健診票(様式第2号)及び能代市後期高齢者歯科健診質問票(様式第3号)により健診の受診状況を記録するとともに、その結果を市長及び健診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。
第9条(費用の負担)
この健診に係る受診者が負担する費用は無料とする。
2 市長は、健診に要した費用について、委託契約で定めた額を協力医療機関に支払うものとする。
(令3告示66・全部改正)
第10条(委託料の請求及び支払)
協力医療機関は、健診を実施した月の委託料について、当該月の翌月10日までに、能代市後期高齢者歯科健診委託料請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。
第11条(禁止事項)
受診券の交付を受けた者は、受診券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。