能代市予防接種等費用の償還払に関する要綱
(平31告示55・一部改正)
第1条(趣旨)
この告示は、やむを得ない事情により、市長と予防接種等業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において受けた風しんの抗体検査及び予防接種(以下「予防接種等」という。)について、償還払により市がその費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示55・一部改正)
第2条(償還払の対象となる予防接種)
予防接種費用の償還払の対象となる予防接種等は、次に掲げる予防接種等とする。
(1) | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。) |
(2) | 能代市インフルエンザ任意予防接種費用助成要綱(平成26年能代市告示第111号)の規定に基づくインフルエンザ任意予防接種(以下「インフルエンザ任意予防接種」という。) |
(3) | 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条の3第1項の表風しんの項第3号の規定による昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性に対して市町村長が実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第2条第4項の定期の予防接種(以下「風しんの第5期定期接種」という。) |
(4) | 能代市帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱(令和2年能代市告示105号)の規定に基づく帯状疱疹任意予防接種(以下「帯状疱疹任意予防接種」という。) |
(平31告示55・令2告示107・一部改正)
第3条(償還払の対象となる被接種者)
予防接種費用の償還払の対象となる予防接種等を受ける者(以下「対象被接種者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者のうち、委託医療機関以外の医療機関において予防接種等を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 母親の出産、両親の離婚調停等の理由で、長期間にわたり市外に居住している者 |
(2) | 市外の施設等へ入所している者 |
(3) | 主治医等の指示により委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 |
(平31告示55・令2告示168・一部改正)
第4条(償還払の交付対象者)
予防接種等費用の償還払の交付を受けることができる者は、前条に規定する被接種者又は当該被接種者の保護者(子に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、当該予防接種を受けた者を現に監護するものをいう。)とする。
(平31告示55・一部改正)
第5条(償還払の額)
償還払の額は、予防接種等費用に相当する額とする。ただし、次の各号のいずれかの予防接種等費用を限度とする。
(1) | 定期予防接種においては、市と一般社団法人秋田県医師会との間で締結している秋田県広域予防接種事業委託契約に基づく予防接種費用 |
(2) | インフルエンザ任意予防接種においては、一般社団法人能代市山本郡医師会との間で締結している能代市インフルエンザ任意予防接種業務委託契約に基づく予防接種費用 |
(3) | 風しん第5期の定期接種においては、全国知事会と公益社団法人日本医師会との間で締結している風しんの抗体検査及び風しんの第5期定期接種に係る委託契約に基づく検査費用及び予防接種費用 |
(4) | 帯状疱疹任意予防接種においては、一般社団法人能代市山本郡医師会との間で締結している能代市帯状疱疹任意予防接種業務委託契約に基づく予防接種費用 |
(平31告示55・令2告示107・一部改正)
第6条(依頼書の申請)
予防接種等費用の償還払を希望する者は、あらかじめ能代市予防接種等実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査するとともに、接種を希望する医療機関へ実施の承諾を得た上、予防接種等実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。
3 依頼書の交付を受けた申請者は、前項の依頼書において指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)に当該依頼書を提出するとともに、予防接種等にかかる費用の全額を支払い、予防接種等を受けるものとする。
(平31告示55・一部改正)
第7条(償還払の申請)
前条第3項の規定により指定医療機関において予防接種等を受けた申請者は、能代市予防接種等費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) | 指定医療機関の領収書の写し(接種した予防接種等が確認できるもの) |
(2) | 予診票等の原本又は写し |
(3) | 予防接種等の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証の写し等) |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、接種日の属する年度の末日までに行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による償還払の申請があった被接種者等について、その内容を審査し、償還払をすることと決定したときは、予防接種等費用償還払交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、償還金を支払うものとする。
4 市長は、第1項の規定による償還払をしないことと決定したときは、予防接種等費用償還払不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(平31告示55・令2告示168号・一部改正)
第8条(償還金の返還)
市長は、申請者が偽りその他不正な行為により償還金の交付を受けたときは、償還金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月19日告示第107号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第168号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。