能代市中小企業融資利子補給に関する要綱
第1条(趣旨)
この告示は、本市中小企業の経営安定及び振興発展に資するため、市内の小規模企業者及び創業者が事業運営上必要とする資金を能代市中小企業融資あっせんに関する条例(平成19年能代市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき融資取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から融資を受けた場合に、当該融資に係る利子の一部を補給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示40・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) | 対象企業 条例の規定に基づき融資あっせんを受けた小規模企業者及び創業者いう。 |
(2) | 対象融資 平成21年2月20日から令和8年3月31日までの間に対象企業に対して能代市中小企業融資あっせん斡旋に関する条例施行規則(平成19年能代市規則第33号。以下「規則」という。)第5条の規定により実行された融資をいう。 |
(3) | 通常利率 条例及び規則に基づき取扱金融機関が対象企業へ融資する際の貸付利率をいう。 |
(平24告示32・平25告示28・平26告示27・平27告示29・平27告示130・平28告示56・平31告示92・令2告示40・令5告示37・一部改正)
第3条(利子補給の期間)
利子補給を実施する期間は、融資を受けた日から2年間とする。
第4条(利子補給率)
利子補給率は、通常利率の2分の1とする。
第5条(利子補給金の額)
交付する利子補給金の額は、第2条第2号に規定する対象融資の毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における融資平均残高(同期間中の償還期間の毎月の融資残高(延滞額を除く。)の合計を12で除して得た額をいう。)に第4条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
第6条(利子補給の方法)
利子補給は、当該融資資金を融資した取扱金融機関に交付するものとし、市長は、当該取扱金融機関との間に利子補給契約を締結するものとする。
第7条(利子補給金の交付申請)
利子補給金の交付を受けようとする取扱金融機関は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に利子補給金計算書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
第8条(利子補給金の交付決定)
市長は、前条の交付申請に係る書類等を審査し、利子補給金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、取扱金融機関に対し利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
第9条(利子補給金の返還)
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は当該取扱金融機関に対して既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) | 対象企業が対象融資を事業資金以外の目的に使用したとき。 |
(2) | 対象企業が融資条件に従わなかったとき。 |
(3) | 対象企業が条例及び規則に違反したとき。 |
(4) | 取扱金融機関の責に帰すべき事由により条例及び規則に違反したとき。 |
第10条(書類の提出)
市長は、必要と認めるときは、取扱金融機関に対して、利子補給に関する書類の提出を求めることができる。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月20日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、同日までに実行済みの融資については、なお従前の例による。
(平22告示42・平24告示32・平成25告示28・平26告示27・平27告示29・平28告示56・平31告示92・令2告示40・令5告示37・一部改正)
附 則(平成22年3月31日告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月5日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第92号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。