能代市未来農業のフロンティア育成研修費補助金交付要綱

(平22告示139・題名改正)

平成18年3月21日
告示第82号

第1条(趣旨)

 この告示は、秋田県が定める未来農業のフロンティア育成研修実施要領に基づき研修を受講する者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示68・平22告示139・一部改正)

第2条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1)  研修終了後の市内就農が確実と見込まれる者
(2)  市長から未来農業のフロンティア育成研修内定書(県要領様式-8)の通知を受けた者

(平20告示68・平22告示139・一部改正)

第3条(補助金の額等)

 単年度につき新たに補助対象となる研修者の人員は、4人以内とし、補助金の額は、1人月額10万円とする。

(平24告示112・一部改正)

第4条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

第5条(交付申請)

   補助金の交付の申請は、研修年数にかかわらず単年度ごとに行うものとし、補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の研修開始日から2週間以内に補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

第6条(実績報告)

   申請者は、毎年度終了後速やかに補助事業等実績報告書を市長に提出するものとし、研修終了年度には、未来農業のフロンティア育成研修報告書(県要領様式-11)を添付するものとする。

(平20告示68・平22告示139・一部改正)

第7条(様式等)

   規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

第8条(その他)

   この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市フロンティア農業者研修費補助金交付要綱(平成14年能代市要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成20年4月1日告示第68号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成22年12月21日告示第139号)

 この告示は、平成23年4月2日から施行する。ただし、第1条、第2条第2号及び第6条の改正規定は、平成22年12月21日から施行する。

      附  則(平成24年7月13日告示第112号)

 この告示は、平成24年7月13日から施行する。