能代市予定価格の事後公表の試行に係る実施要綱
告示第10号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、入札執行後の予定価格の公表(以下「事後公表」という。)を試行的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象工事)
事後公表の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、条件付一般競争入札又は応募型指名競争入札で発注する工事のうち、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号。以下「工事入札要綱」という。)第20条に規定する入札参加審査会が選定した工事とする。
第3条(入札公告等)
対象工事の入札を執行しようとするときは、あらかじめ、当該工事が事後公表の対象であることを入札公告等において告知するものとする。
2 工事入札要綱第25条第1項第3号及び第36条第1項第3号の規定にかかわらず、対象工事に係る入札公告及び入札の公募においては、予定価格を公告及び公表しない。
第4条(入札の執行)
対象工事の入札においては、工事入札要綱第31条(第41条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、予定価格を超える金額を記入した入札書については無効としない。
2 対象工事に係る第1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札が無いときは、その場において直ちに再度入札を行うことができるものとし、入札の回数は3回までとする。
3 前項の場合において、最低制限価格を下回った価格で入札し、失格となった者は、第2回目及び第3回目の入札に参加することができないものとする。
4 第2項の再度入札においては、工事入札要綱第55条の規定にかかわらず、入札時における見積内訳書の提出は要しない。
5 対象工事の入札においては、工事入札要綱第56条第1項の規定にかかわらず、低入札価格調査制度は適用しない。
第5条(予定価格の公表時期)
対象工事の予定価格は、契約締結後に公表するものとする。
附 則
この告示は、令和元年6月1日から施行し、令和元・2年度の定期の資格審査により格付業者を建設業者等級格付名簿へ登載した日以後に公告又は公募する工事から適用する。