能代市自治会等小規模雪捨て場事業実施要綱

平成27年10月26日
告示第138号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域住民による除排雪の促進を図り、生活環境の向上及び地域における自助・共助の意識の醸成に資するため、生活に支障となる雪を堆積する雪捨て場の確保に対して固定資産税を減免して支援する能代市自治会等小規模雪捨て場事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  自治会等 住民により自主的に組織された自治会、町内会その他これらに類する団体(商工業の振興を目的として組織された団体を除く。)をいう。
(2)  自治会等雪捨て場 地域住民が除雪した雪を堆雪する次条各号に該当する土地であって、第7条の規定による届出を行ったものをいう。

第3条(基本要件)

 自治会等雪捨て場は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  自治会等の区域内に属し、又は自治会等の区域に隣接する土地であって、150平方メートル以上のものであること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2)  自治会等及び土地所有者が書面により土地使用貸借契約を締結し、当該土地を使用するものであり、無償の貸借で使用する土地であること。
(3)  前号の規定による契約で締結する貸借期間が、2月21日から3月末日までの期間を含んでいること。

第4条(事業の対象となる土地)

 事業の対象となる土地は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地については、転用(一時転用を含む。)の手続が終了していること、又は終了する見込みであること。
(2)  一筆の土地ごとに使用貸借を行うものであること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(3)  自治会等雪捨て場を使用する際に通行する通路が公道であること又は通行に制限がない土地であること。
(4)  自治会等雪捨て場としての使用貸借の期間内は、専ら雪捨て場として使用すること。
(5)  既に雪捨て場として解放している公園その他の土地の状況から判断して自治会等雪捨て場が必要と認められる土地であること。

(平28告示153・一部改正) 

第5条(事前協議)

 自治会等雪捨て場を設置しようとする自治会等は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第6条(事前確認)

 市長は、前条の規定による事前協議があったときは、その内容を確認の上、事業の対象の適否について自治会等に連絡するものとする。

第7条(設置の届出)

 前条に規定する連絡を受けた自治会等は、自治会等雪捨て場を設置する場合には、自治会等と土地所有者の連名により自治会等雪捨て場設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1)  土地使用貸借契約書の写し
(2)  同意書(様式第2号)
(3)  固定資産税の減免の申請手続に係る納税義務者の委任状(当該納税義務者がその減免手続を次条の規定により委任した場合に限る。)
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条(固定資産税の減免申請)

 前条の規定により届出があった土地に係る能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第54条第1項第4号に規定する固定資産税の減免の申請は、同条第2項の規定により、行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、申請手続を当該土地に係る納税義務者が企画部総合政策課長に委任した場合
  にあっては、当該課長がその委任に基づきこれを行うものとする。

第9条(固定資産税の減免額)

 固定資産税の減免額は、自治会等雪捨て場に供される土地に対して課される年度の固定資産税の合計額を12で除して得た額に当該用途に供される月数(第7条の届出書の届出日が当該年度の11月末日までのものについては4箇月とし、その届出日が当該年度の12月以降の場合は、当月15日までの届出については、当該月分を含めた当該年度の3月までの月数とし、その届出日が当該年度の当月16日以降の届出については、当該月分を含めない当該年度の3月までの月数とする。)を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、当該金額が未到来納期の固定資産税額を超えるときは未到来納期の固定資産税額とし、当該金額が40,000円を超えるときは40,000円とする。

第10条(自治会等雪捨て場の管理等)

 自治会等は、自治会等雪捨て場を自らの責任に基づき管理し、及び運営するものとする。

2 自治会等は貸借期間が満了した場合又は土地使用貸借契約を解除した場合は、速やかにごみの撤去等を行い、土地を原状に回復して返還しなければならない。

第11条(立入調査)

 市長は、第7条の規定により届出された自治会等雪捨て場について、利用状況の調査等のため、必要に応じ市の職員を立ち入らせることができる。

第12条(事業の取消し等)

 市長は、第5条から前条までに規定する手続に虚偽又は不正な方法によるものがあることが明らかとなったときは、第8条の規定による固定資産税の減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により自治会等雪捨て場の取扱いを取り消した場合は、速やかにその旨を自治会等及び土地所有者に通知するものとする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成27年10月26日から施行する。

 (能代市市税等減免取扱要綱の一部改正)

2 能代市市税等減免取扱要綱(平成18年能代市告示第18号)別表固定資産税の部同項第4号の項中「当該年度分の税額の全部」の次に「(ただし、能代市自治会等小規模雪捨て場事業実施要綱(平成27年能代市告示第138号)第1条の規定によるものについては同要綱第9条に規定する税額)」を加える。

      附 則(平成28年9月12日告示第153号)

 この告示は平成28年9月12日から施行する。 

  附 則(令和2年12月28日告示165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。