令和5年7月の大雨災害罹災者に対する見舞金支給要綱

令和5年8月2日
告示第114号

第1条(趣旨)

 この告示は、令和5年7月14日から同月17日にかけての大雨災害(以下「災害」という。)の罹災者の自立更生を助長するために支給する見舞金について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(支給対象)

 この告示による見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1)  災害により住家の全壊、流失又は半壊の被害を受けた世帯
(2)  その他市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、災害により被害を受けた日において、被害を受けた住家に複数の世帯が居住していたときは、当該世帯のうちどちらか一方を支給対象とする。

第3条 (見舞金の額)

 見舞金の額は、1世帯につき10万円とする。

第4条(適用範囲)

 災害により見舞金の支給対象となる罹災世帯は、本市の災害被害状況調査により認定するものとする。

第5条(見舞金の支給方法)

 市長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに罹災世帯の世帯主に見舞金を支給するものとする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年8月2日から施行する。