令和5年7月の大雨災害罹災者に対する見舞金支給要綱
令和5年8月2日
告示第114号
告示第114号
第1条(趣旨)
この告示は、令和5年7月14日から同月17日にかけての大雨災害(以下「災害」という。)の罹災者の自立更生を助長するために支給する見舞金について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(支給対象)
この告示による見舞金の支給対象は、次のとおりとする。
(1) | 災害により住家の全壊、流失又は半壊の被害を受けた世帯 |
(2) | その他市長が特に必要と認めたもの |
2 前項の規定にかかわらず、災害により被害を受けた日において、被害を受けた住家に複数の世帯が居住していたときは、当該世帯のうちどちらか一方を支給対象とする。
第3条 (見舞金の額)
見舞金の額は、1世帯につき10万円とする。
第4条(適用範囲)
災害により見舞金の支給対象となる罹災世帯は、本市の災害被害状況調査により認定するものとする。
第5条(見舞金の支給方法)
市長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに罹災世帯の世帯主に見舞金を支給するものとする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年8月2日から施行する。