能代市交通指導員に関する要綱
第1条(趣旨)
この告示は、本市の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため設置する能代市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定数及び委嘱等)
指導員の定数は、40人以内とする。
2 指導員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条(任務)
指導員は、警察機関、交通安全推進機関等と緊密な連携を図り、交通事故防止のための調査研究及び交通の安全指導を行うものとする。
第4条(隊の名称及び構成)
指導員は隊を構成し、隊の名称は能代市交通指導隊とする。
2 隊の構成は、次のとおりとする。
(1) | 隊長 1人 |
(2) | 副隊長 2人 |
(3) | 隊員 37人以内 |
3 隊の地区別の構成は、次のとおりとする。
(1) | 能代地区 25人以内 |
(2) | 二ツ井地区 15人以内 |
4 隊に隊長及び副隊長を置き、指導員のうちから市長が指名する。
5 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。
6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条(出動)
隊は、交通指導整理に当たるため、隊の行事計画に定めるもののほか、警察機関、交通安全推進機関等の要請による行事又は緊急を要する場合は、随時出動するものとする。
2 隊員は、隊長の命により出動し、服務するものとする。
3 前項による命を受けない場合にあっても特に交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ定めるところに従い出動して服務するものとする。
第6条(遵守事項)
指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) | 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑を及ぼすような言語行動をしないこと。 |
(2) | 常に交通事故防止に関する調査研究を行うとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めること。 |
(3) | 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるような事項を他に漏らさないこと。 |
(4) | 勤務中は、必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。 |
第7条(解嘱)
指導員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、市長は、これを解嘱することができる。
(1) | 交通法規に違反したとき。 |
(2) | 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。 |
(3) | 指導員としてふさわしくない非行があったとき。 |
第8条(貸与品)
指導員に対する貸与品の種類員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、常に清潔に保管し、職務以外には使用してはならない。
3 貸与品は、退職したときは、これを返納しなければならない。
第9条(謝金)
指導員には、予算の定める範囲で謝金を支給する。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
品名 | 員 数 | 適用 |
制服上下衣 | 各1着 | 合服・冬服 |
ズボン(女性) | 各1本 | 合服用・冬服用 |
肩章付ワイシャツ | 1枚 | |
盛夏ワイシャツ | 各1枚 | 長袖・半袖 |
制帽 | 各1個 | 合服用・冬服用 |
制帽覆(男性) | 各1個 | メッシュ・綿・ビニール |
外とう | 1着 | |
雨衣 | 1着 | |
交通指導員記章 | 1個 | |
ネクタイ | 1本 | 合服用 |
白手袋 | 各1組 | 夏用・冬用 |
半長靴(男性) | 1足 | |
短靴 | 1足 | |
警笛 | 1個 | |
警笛つりひも | 1本 | 6本編(男性)・3本編(女性) |
交通指導員腕章 | 1個 | |
腕章つりひも | 1個 | |
交通指導員章(エンブレム) | 1個 | |
白帯革 | 1本 | |
夜行チョッキ | 1着 | |
誘導棒 | 1本 |