能代市広告掲載要綱
第1条(趣旨)
この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出することに関して、必要な事項を定めるものとする。
第2条(目的)
市の資産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
第3条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
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広告媒体 市の広報紙その他市が発行する印刷物、市のホームページその他広告媒体として活用することができると認められる市の資産をいう。 |
(2) | 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。 |
第4条(広告掲載の基準)
次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載しない。
(1) | 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの |
(2) | 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの |
(3) | 政治性のあるもの |
(4) | 宗教性のあるもの |
(5) | 社会問題についての主義主張 |
(6) | 個人又は法人の名刺広告 |
(7) | 美観風致を害するおそれがあるもの |
(8) | 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの |
(9) | その他広告掲載するものとして不適当であると認められるもの |
2 前項に定めるもののほか、広告掲載できる広告に関する基準は別に定める。
第5条(広告掲載の規格等)
市長は、広告掲載に当たっては、あらかじめ次の事項を定めるものとする。
(1) | 広告掲載を行う広告媒体の種類 |
(2) | 広告の規格、掲載位置、掲載期間等 |
(3) | 広告掲載料 |
(4) | 広告の募集方法 |
(5) | 広告の選定方法 |
(6) | その他広告掲載に必要な事項 |
第6条(広告掲載の申込み)
広告掲載しようとするものは、広告媒体ごとに定める募集要項に従い申し込むものとする。
第7条(広告掲載の決定等)
前条の規定による申込みがあったときは、第4条に定める広告掲載の基準により審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。
第8条(広告審査委員会)
前条の決定にあたり、広告掲載の内容等を審査するため、能代市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は、総務部長をもって充て、委員は、総務部財政課長、企画部地域情報課長、市民福祉部市民保険課長、環境産業部商工労働課長、農林水産部農業振興課長、都市整備部都市整備課長及び教育部教育総務課長をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部財政課長がその職務を代理する。
(平20告示47・平21告示36・令3告示58・一部改正)
第9条(審査会の会議)
審査会の会議は、広告掲載について疑義がある場合等、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第10条(審査会の庶務)
審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
第11条(広告掲載料の納付及び経費の負担)
広告掲載を可とする決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市が発行する納入通知書により、指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
2 広告掲載に係る広告の作成経費は、広告主が負担するものとする。
第12条(広告掲載の取消し)
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) | 広告主が広告掲載料を納期限までに納付しなかったとき。 |
(2) | 広告内容に虚偽の記載があったとき。 |
(3) | 広告主が刑事罰に処せられたとき。 |
(4) | その他広告掲載に支障があると認められるとき。 |
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、広告主に対し、その旨を通知するとともに、広告掲載を中止させる等必要な措置を講ずるものとする。
第13条(広告掲載料の還付)
既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告掲載ができなかったときは、広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
第14条(広告掲載に伴う責任等)
広告掲載したものに関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主の責めに帰すべき事由により広告掲載を中止したことに伴い、市に損害が発生した場合は、当該広告主に対し、損害の賠償を請求することができる。
第15条(業務の委託)
市長は、必要があると認めるときは、広告の募集について広告代理店等に業務を委託することができる。
第16条(広告を掲載した封筒等の受入れ)
広告を掲載した封筒等(以下「封筒等」という。)の寄附の申入れがあった場合において、その広告が第4条に定める基準を満たすときは、寄附を受けることができる。ただし、封筒等及び広告内容に関する苦情等の処理は、寄附を行ったもの(以下「寄附者」という。)が行うものとする。
2 前項の寄附の受入後において、第12条第1項の取消事由に該当した場合その他封筒等の使用を継続することができないと市長が認めたときは、封筒等の使用を中止し、寄附者に対し、当該封筒等を回収させる等必要な措置を講ずるものとする。
第17条(その他)
この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。