能代市すこやか療育支援事業実施要綱

平成19年3月30日
告示第48号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市に住所を有する就学前の乳幼児について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の利用者負担金について補助金を交付する、すこやか療育支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示62・一部改正)

第2条(定義)

 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1)  乳幼児 満0歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2)  児童発達支援等支給決定保護者 市長が法第21条の5の3に基づき障害児通所給付費を支給する障害児の保護者のうち、当該障害児通所給付費の支給対象乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)が児童発達支援及び医療型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用するものをいう。
(3)  児童発達支援等措置決定保護者 市長が法第21条の6に基づき児童発達支援等の提供又は提供の委託を行う対象乳幼児の父又は母若しくは対象乳幼児の生計を維持している扶養義務者をいう。

(平27告示62・一部改正)

第3条(補助対象者)

 補助金の交付の対象者は、児童発達支援等支給決定保護者又は児童発達支援等措置決定保護者(以下「保護者」という。)のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める世帯に属するものとする。ただし、他の支援制度の該当となるときは、他制度を優先して適用するものとする。

(1)  対象乳幼児が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に規定する子どもに係る同法第20条第1項の認定(以下「1号認定」という。)を受けているとき 国が定める利用者負担上限月額(以下「基準額」という。)の階層区分第2階層から第4階層に属する世帯
(2)  対象乳幼児が、支援法第19条第1項第2号に該当する子どもに係る同法第20条第1項の認定(以下「2号認定」という。)及び支援法第19条第1項第3号に該当する子どもに係る同法第20条第1項の認定(以下「3号認定」という。)を受けているとき 基準額の階層区分第2階層から第5階層に属する世帯

(平27告示62・一部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、保護者が児童発達支援等を利用するに当たり、月ごとに支払う利用者負担割合の2分の1に相当する額(円未満の端数が生じた場合は切り上げ)とする。

(平27告示62・一部改正)

第5条(補助金の申請)

 補助金の交付を受けようとする保護者は、すこやか療育支援事業児童発達支援等援助費(措置助成費)支給申請書(様式第1号)に乳幼児福祉医療費受給者証又は所得状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示62・一部改正)

第6条(交付決定)

 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請に係る書類を審査し、交付することを決定したときは、すこやか療育支援事業児童発達支援等援助費(措置助成費)支給決定通知書(保護者用)(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、すこやか療育支援事業児童発達支援等援助費(措置助成費)支給決定通知書(事業者用)(様式第3号)により対象乳幼児が利用する児童発達支援等事業者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

2 前項の審査により、交付しないことを決定したときは、すこやか療育支援事業児童発達支援等援助費(措置助成費)支給却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平27告示62・令4告示52・一部改正)

第7条(住所等変更届出)

 前条第1項により支給決定を受けた保護者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定内容に変更を生じたときは、住所等変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

第8条(補助金の請求)

 補助金は、事業者が交付決定者に代わり代理受領するものとし、児童発達支援等援助費(措置助成費)請求書(様式第6条)により市長に請求するものとする。

(平27告示62・一部改正)

第9条(不正利得の返還)

 市長は、交付決定者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第10条(帳簿の整備)

 市長は、次の関係書類を整備しなければならない。

(1)  児童発達支援等援助費
 申請書類等(申請書、決定通知書の写し、却下通知書の写し、契約書の写し等児童発達支援等を利用していることを証明する書類)
 支給台帳(すこやか療育支援事業(児童発達支援等援助費)支給台帳(様式第7号))
(2)  児童発達支援等措置助成費
 申請書類等(申請書、決定通知書の写し、却下通知書の写し)
 助成台帳(すこやか療育支援事業(児童発達支援等措置助成費)助成台帳(様式第8号))

(平27告示62・令4告示52・一部改正)

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年4月1日告示第62号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 平成27年3月31日時点で、改正前の能代市すこやか療育支援事業実施要綱の規定による本補助金の支給対象乳幼児が、平成27年4月1日以降も引き続き児童発達支援等を利用する場合にあって、この告示による改正後の能代市すこやか療育支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による支給対象乳幼児に該当しない乳幼児に係る保護者のうち、次の表の扶養親族等の数に応じた基準税額を超えないものに対し、平成27年度においては新要綱による補助金の10分の7の額、平成28年度においては新要綱による補助金の額の10分の5の額、平成29年度においては新要綱による補助金の額の10分の3の額を支給する。

扶養親族等の数 生計中心者の市町村民税所得割課税額
(1) (2)
0人 118,900円 249,400円
1人 138,900円 262,800円
2人 158,900円 274,100円
3人 178,900円 285,400円
4人 198,700円 296,800円
5人 218,700円 308,200円
6人 239,000円 319,500円
7人 259,300円 330,900円
8人 279,600円 342,300円
9人 299,800円 353,600円

備考 父若しくは母のいない子どもの属する世帯であって、祖父母等と同居し、祖父母等と同一生計と認められる世帯又は父及び母がいない子どもの属する世帯であって、父母以外の者により子どもの生計を維持していると認められる世帯については、この表の(2)欄による当該世帯における生計中心者の市町村税所得割課税額を基準とし、それ以外の世帯については、この表の(1)欄による当該世帯における生計中心者の市町村税所得割課税額を基準とする。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月31日告示第52号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。