能代市障害者相談支援事業実施要綱
告示第46号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市在宅障害者支援施設条例(平成18年能代市告示第110号)第4条第1号に規定する障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19告示50・全改)
第2条(実施主体)
事業の実施主体は、能代市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(平18告示202・追加)
第3条(利用対象者)
事業の利用対象者は、本市に住所を有し、地域において生活支援を必要とする障害者及びその家族等とする。
(平18告示202・旧第2条繰下・一部改正)
第4条(事業内容)
事業の内容は、次のとおりとする。
(1) | ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の利用援助 | |
ア | サービス情報の提供、サービス提供事業者等の紹介 | |
イ | サービス利用の助言 | |
ウ | 生活相談 | |
エ | 利用申請の援助 | |
オ | その他必要な保健医療サービスの利用援助 | |
(2) | 社会資源を活用するための支援 | |
ア | 福祉施設、作業所等の紹介 | |
イ | 福祉機器の利用助言 | |
ウ | 情報機器の使用指導 | |
エ | その他社会資源を活用するために必要な支援 | |
(3) | 社会生活力を高めるための支援 社会生活体験プログラム等の実施 | |
(4) | ピアカウンセリング 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援 | |
(5) | 専門機関の紹介 障害者のニーズに応じた、身体障害者更生相談所、職業安定所、障害児(者)地域療育等支援事業の実施施設、医療機関及び保健所等専門機関の紹介 | |
(6) | サービス利用計画の作成及び支援 計画作成対象障害者等のサービス利用計画の変更を行う等、指定相談支援事業の実施 | |
(7) | 地域総合支援協議会の設置運営等 関係機関との連絡調整等地域の障害福祉に関する中核的な役割を果たす協議の場の設置及び運営の支援等 |
(平18告示202・旧第3条繰下・一部改正、平19告示50・平25告示50一部改正)
第5条 (職員配置等)
事業の実施に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条第2項に規定する相談支援専門員を1人以上常勤で配置する。
2 事業を効果的に実施するため、社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、建築士、エンジニア等の専門的技術を有する者を必要に応じ配置するものとする。
(平18告示202・旧第4条繰下・一部改正、平25告示50・一部改正)
第6条(職員の責務)
事業の従事者は、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平18告示202・旧第5条繰下)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示202・旧第7条繰下、平19告示50・旧第8条繰上)
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第202号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。