能代市立小学校小規模特認校制度に関する要綱
第1条(趣旨)
この告示は、児童の個性や豊かな人間性を育むとともに、学校の教育活動の活性化を図るために実施する、能代市立小中学校通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第5条第2項の規定に基づき、特色ある教育活動を実施する小規模校として定める小学校(以下「小規模特認校」という。)に、市内全域から就学できる制度(以下「小規模特認校制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(小規模特認校)
小規模特認校は、能代市立浅内小学校とする。
第3条(対象児童)
小規模特認校制度により就学できる児童(以下「対象児童」という。)は、小規模特認校の通学区域(規則第2条に規定する通学区域をいう。以下同じ。)外の児童であって、市内小学校に在学中又は翌年度から就学する予定である児童とする。
第4条(就学可能人数)
小規模特認校制度により就学できる児童の人数(以下「就学可能人数」という。)は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小規模特認校の校長(以下「特認校校長」という。)と協議の上、毎年度、決定するものとする。
第5条(就学の時期及び期間)
小規模特認校制度により就学する時期は、原則として毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
2 小規模特認校制度により就学する期間は、卒業するまでとする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、小規模特認校制度により就学した児童が、やむを得ない事情により小規模特認校への就学が困難となった場合は、当該児童の通学区域の小学校に就学させることができるものとする。
第6条(就学の申請)
小規模特認校制度による就学を希望する対象児童の保護者は、小規模特認校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
第7条(面談)
教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、特認校校長とともに保護者との面談を実施するものとする。
第8条(就学の承認等)
教育委員会は、前条の面談の結果を基に、特認校校長と協議の上、就学の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、申請のあった児童の人数が就学可能人数を上回るときは、教育委員会が別に定める方法により選考を行うものとする。
3 教育委員会は、就学の可否の結果について、小規模特認校就学承認通知書(様式第2号)又は小規模特認校就学不承認通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。
第9条(遵守事項)
小規模特認校制度により就学する児童の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) | 就学の承認を受けた小規模特認校の教育方針を理解し、学校活動に協力すること。 |
(2) | 卒業まで、児童を小規模特認校に就学させることに努めること。 |
(3) | 通学にあたっては、特認校校長と協議の上、保護者の負担と責任において行うこと。 |
第10条(就学の取消し)
教育委員会は、就学を承認した後において、保護者の申請内容及び面接内容が事実と相違していると認められたとき又は就学の目的に沿わない事由が生じたときは承認を取り消し、小規模特認校就学取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
第11条(中学校への入学)
小規模特認校制度により就学した児童が進学する中学校については、当該児童の通学区域の中学校とする。
第12条(委任)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和4年4月1日以後に小規模特認校制度により就学する児童について適用する。