能代市教育研究所運営協議会要綱
平成18年3月21日
教育委員会告示第3号
第1条(設置)
能代市教育研究所の円滑な運営を図るため、能代市教育研究所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条(委員の構成)
協議会は、委員12人以内で構成し、次に掲げるところにより教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) | 能代市校長会 |
(2) | 能代市教頭会 |
(3) | 能代市教務主任会 |
(4) | 能代市研究主任会 |
(5) | 能代市生徒指導協議会 |
(6) | 能代市教育研究所長 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者 |
(令4教委告示2・一部改正)
第3条(任期)
委員の任期は、1年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条(会議等)
協議会は、必要に応じて教育長が招集する。
2 会議の議長は、能代市教育研究所長をもって充てる。
(令4教委告示2・一部改正)
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(令和4年1月27日教委告示第2号)
この告示は、令和4年1月27日から施行する。