能代市教育研究所運営協議会要綱

平成18年3月21日
教育委員会告示第3号

第1条(設置)

 能代市教育研究所の円滑な運営を図るため、能代市教育研究所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条(委員の構成)

 協議会は、委員12人以内で構成し、次に掲げるところにより教育長が委嘱し、又は任命する。

(1)  能代市校長会
(2)  能代市教頭会
(3)  能代市教務主任会
(4)  能代市研究主任会
(5)  能代市生徒指導協議会
(6)  能代市教育研究所長
(7)  前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者

(令4教委告示2・一部改正)

第3条(任期)

 委員の任期は、1年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条(会議等)

 協議会は、必要に応じて教育長が招集する。

2 会議の議長は、能代市教育研究所長をもって充てる。

(令4教委告示2・一部改正)

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

      附 則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(令和4年1月27日教委告示第2号)

 この告示は、令和4年1月27日から施行する。