能代市児童手当事務処理要綱

平成24年4月1日
告示第77号

 能代市児童手当事務取扱要綱(平成18年能代市告示第33号)の全部を改正する。

第1条(趣旨)

 この告示は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(記録・管理すべき情報)

 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1)  受給者台帳
(2)  関係書類返戻・保留情報
(3)  受給資格調査員証交付情報
(4)  父母指定者管理情報

(令5告示6・全部改正)

第3条(父母指定者指定届の処理等)

 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

第4条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

第5条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

第6条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否を決定し、額改定(改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

第7条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

第8条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否を決定し、額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

第9条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

第10条(職権に基づく額改定の処理)

 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定による特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号、施設等受給者の場合は様式第4号により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(令5告示6・一部改正)

第11条(一般受給資格者に係る現況届の処理)

 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1)  現況届の提出を受けたときにあっては当該届書の記載事項等、現況届の提出を省略させたときにあっては公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号により当該届出者(現況届の提出を省略させたときは受給者)に通知すること。
(2)  現況届の提出を受けたときにあっては当該届書の記載事項等、現況届の提出を省略させたときにあっては公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等により確認した情報等をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出者(現況届の提出を省略させたときは受給者)に通知すること。

(令5告示6・一部改正)

第12条(施設等受給者に係る現況届の処理)

 市長は省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知すること。

第13条(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号、施設等受給者の場合は様式第6号により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第5号、施設等受給者の場合は様式第6号により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

第14条(未支払請求書の処理)

 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1)  当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当等支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第8号)により当該請求者に通知すること。
(2)  当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号により当該請求者に通知すること。

(平31告示84・一部改正)

第15条(寄附に係る事務処理)

 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令5告示6・一部改正)

第16条(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第9号の2)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令5告示6・追加)

第17条(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第9号の3)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(令5告示6・追加)

第18条(支払)

 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当等支払通知書(様式第10号、様式第10号の2、様式第10号の3、様式第10号の4、様式第10号の5又は様式10号の6)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(令5告示6・繰下)

第19条(支払の一時差止等)

 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、当該受給者が一般受給者の場合は支払差止通知書(様式11号)、施設等受給者の場合は支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。

(令5告示6・繰下)

第20条(処分の取消し)

 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(令5告示6・繰下)

第21条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令5告示6・繰下)

      附 則

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第70号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月26告示第84号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和5年1月18日告示第6号)

 この告示は、令和5年1月18日から施行する。