能代市特定不妊治療費助成金交付要綱
告示第65号
第1条(趣旨)
この告示は、体外受精、顕微授精等の生殖補助医療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成する能代市特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示102・一部改正)
第2条 (助成対象者)
助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦の一方とする。
(1) | 第5条に規定する申請の時点において、市内に1年以上住所を有していること。ただし、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が市内に住所を有していること。 |
(2) | 秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領(以下「県要領」という。)に基づく助成金(以下「県助成金」という。)の助成の決定を受けていること。 |
(平28告示127・平30告示49・令3告示47・一部改正)
第3条(助成の対象となる治療等)
助成の対象となる特定不妊治療に係る治療法等については、県要領に準ずるものとする。
2 この告示による助成の対象となる治療は、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療とする。
(平28告示127・令4告示102・一部改正)
第4条(助成の額及び期間等)
助成の対象となる額は、特定不妊治療に直接要した費用の総額から第2条第2号の県助成金額並びに医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき保険者が負担する額を控除した額とする。ただし、1回当たりの助成額は15万円を限度とする。
2 助成期間及び回数は、県要領に準ずるものとする。
(平26告示35・平28告示127・令3告示47・令4告示102・一部改正)
第5条(助成申請)
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の助成の決定を受けた日の属する年度の末日までに、能代市特定不妊治療費助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) | 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し |
(2) | 秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し |
(3) | 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し |
(4) | 医療機関の発行した領収書等の写し |
(5) | 夫及び妻の住民票 |
(6) | 保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額がある場合は、その内容が証明できるもの |
2 前項第5号の書類について、本人の同意を得て公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(平30告示49・令3告示47・令4告示102・一部改正)
第6条(助成決定)
市長は、前条の申請書の提出があった者について、助成金の交付を決定したときは、特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
第7条(助成金の返還等)
市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日告示第127号)
この告示は、平成28年6月22日から施行し、改正後の能代市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第49号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第47号)
この告示は、令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和4年6月27日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に開始した特定不妊治療の治療について適用し、同日前に開始した特定不妊治療については、なお従前の例による。