能代市最高情報統括責任者等設置要綱
令和4年9月1日
告示第127号
告示第127号
第1条(趣旨)
この告示は、本市における情報化施策の適正な管理運営を図るため、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)及び最高情報統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(CIOの設置等)
本市にCIOを置き、副市長をもって充てる。
2 CIOは、次に掲げる事項に関する事務を行う。
(1) | 情報化施策に関する方針の立案に関すること。 |
(2) | その他情報化施策に必要な事項に関すること。 |
第3条(CIO補佐官の設置等)
本市にCIO補佐官を置き、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に関する事務に関し専門的知識を有すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
2 CIO補佐官は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に関する事務について専門的な見地からCIOを補佐する。
3 CIO補佐官の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
4 CIO補佐官に事故があるとき、又はCIO補佐官が欠けたときは、企画部地域情報課長がその職務を行う。
(令5告示86・一部改正)
第4条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日告示第86号)
この告示は、令和5年4月24日から施行する。