能代市農地・農業用施設小災害支援事業費補助金交付要綱
告示第134号
第1条(趣旨)
この告示は、国の支援のない小規模な農地又は農業用施設の災害復旧工事等を支援し、農家負担の軽減による農業経営の再建を図るため、農地・農業用施設小災害支援事業実施要領(平成29年10月17日付け整-1317秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき秋田県が実施する助成に協調し、予算の範囲内で交付する、能代市農地・農業用施設小災害支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) | 本市の区域内にある農地又は農業用施設を所有する者であって、当該農地又は農業用施設が次条の事業の対象となるもの |
(2) | 本市の区域内にある農地で耕作する者であって、当該農地が次条の事業の対象となるもの |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、県要領に基づき実施される農地又は農業用施設の復旧工事及び応急工事とする。
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、県要領第2(1)に定める工事費及び県要領第2(2)に定める仮設工事費とする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、県要領第6の規定により算出した県補助金額に、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。
第6条(事業の適否決定)
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ能代市農地・農業用施設小災害支援事業申込書兼指令前着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、事業の適否を決定し、能代市農地・農業用施設小災害支援事業適否決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第7条(補助金の交付申請等)
前条第2項の規定により適の決定を受けた申請者は、補助金の交付を申請することができる。
2 補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。
第8条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、能代市農地・農業用施設小災害支援事業計画(実績)書(様式第3号)によるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月29日から施行する。
(令和5年7月に発生した大雨災害に係る補助金の交付申請の特例)
2 第6条及び第7条第1項の規定にかかわらず、令和5年7月14日から同月17日にかけての大雨災害に係る農地又は農業用施設の復旧工事及び応急工事については、第6条第1項の能代市農地・農業用施設小災害支援事業申込書兼指令前着手届の提出をし、及びこれに係る事業の適の決定を受ける手続を経ずに、補助金の交付申請を行うものとする。