史跡檜山安東氏城館跡調査整備委員会設置要綱

平成28年9月30日
教育委員会告示第13号

第1条(設置)

 国指定史跡檜山安東氏城館跡の調査及び整備を進めるため、史跡檜山安東氏城館跡調査整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1)  国指定史跡檜山安東氏城館跡の調査に関すること。
(2)  国指定史跡檜山安東氏城館跡の整備に関すること。
(3)  前2号に掲げるもののほか、国指定史跡檜山安東氏城館跡について、必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 委員会の委員は8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1)  研究者
(2)  文化財保護関係者
(3)  檜山地区振興団体関係者
(4)  学識経験者

第4条(委員の任期)

 委員の任期は、委嘱した日から3年以内とし、再任を妨げない。

第5条(委員長)

 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第6条(会議)

 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

第7条(庶務)

 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮って委員長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成28年10月1日から施行する。