史跡檜山安東氏城館跡調査整備委員会設置要綱
平成28年9月30日
教育委員会告示第13号
教育委員会告示第13号
第1条(設置)
国指定史跡檜山安東氏城館跡の調査及び整備を進めるため、史跡檜山安東氏城館跡調査整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) | 国指定史跡檜山安東氏城館跡の調査に関すること。 |
(2) | 国指定史跡檜山安東氏城館跡の整備に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、国指定史跡檜山安東氏城館跡について、必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
委員会の委員は8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) | 研究者 |
(2) | 文化財保護関係者 |
(3) | 檜山地区振興団体関係者 |
(4) | 学識経験者 |
第4条(委員の任期)
委員の任期は、委嘱した日から3年以内とし、再任を妨げない。
第5条(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
第6条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
第7条(庶務)
委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮って委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。