能代市企業誘致等庁内推進本部設置規程

(令5訓令6・題名改正)
平成20年9月26日
訓令第14号

第1条(設置)

 企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等を推進し、本市産業の基盤強化と振興を図るため、能代市企業誘致等庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 本部は、次の事項を所掌する。

(1)   企業誘致の情報収集及び発信に関すること。
(2)   企業の進出等に係る条件調整に関すること。
(3)   その他企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等に関すること。

第3条(組織)

 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充て、本部員は次に掲げる者をもって充てる。

(1)   総務部長
(2)   企画部長
(3)   市民福祉部長
(4)   環境産業部長
(5)   環境産業部主幹
(6)   農林水産部長
(7)   都市整備部長
(8)   二ツ井地域局長
(9)   教育部長

(平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)

第4条(会議)

 会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に出席を求めることができる。

第5条(事務局)

 本部の事務局は、環境産業部商工労働課に置く。

(令3訓令3・一部改正)

      附 則

  この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

      附 則(平成21年3月31日訓令第7号)

  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年3月31日訓令第6号)

  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。