能代市企業誘致等庁内推進本部設置規程
(令5訓令6・題名改正)
平成20年9月26日
訓令第14号
第1条(設置)
企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等を推進し、本市産業の基盤強化と振興を図るため、能代市企業誘致等庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
本部は、次の事項を所掌する。
(1) | 企業誘致の情報収集及び発信に関すること。 |
(2) | 企業の進出等に係る条件調整に関すること。 |
(3) | その他企業誘致及び誘致企業へのフォローアップ等に関すること。 |
第3条(組織)
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充て、本部員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) | 総務部長 |
(2) | 企画部長 |
(3) | 市民福祉部長 |
(4) | 環境産業部長 |
(5) | 環境産業部主幹 |
(6) | 農林水産部長 |
(7) | 都市整備部長 |
(8) | 二ツ井地域局長 |
(9) | 教育部長 |
(平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(会議)
会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に出席を求めることができる。
第5条(事務局)
本部の事務局は、環境産業部商工労働課に置く。
(令3訓令3・一部改正)
附 則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。