能代市バスケの街づくり推進委員会設置要綱
告示第90号
第1条(設置)
本市のバスケの街づくりを推進するため、能代市バスケの街づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | バスケの街づくりに関する基本計画の策定について市と協働で検討し、その結果を市長に提言すること。 |
(2) | バスケの街づくりに関する基本計画の点検及び推進を市と協働で行うこと。 |
第3条(組織及び委員の任期)
推進委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、バスケの街づくりに取り組んでいる者若しくは取り組もうとする者又は関係団体等の推薦による者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
第4条(委員長及び副委員長)
推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
第6条(分科会)
推進委員会は、必要があるときは、分科会を設けることができる。
2 分科会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 分科会に分科会長及び副分科会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 分科会長は、分科会における協議の経過及び結果を推進委員会に報告する。
5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条(運営グループ会議)
推進委員会は、会議の運営に関して協議するため、運営グループ会議を設けることができる。
2 運営グループ会議は、委員長、副委員長、分科会長及び副分科会長をもって構成し、委員長が会務を総理する。
3 運営グループ会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
第8条(費用弁償)
委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する5級に相当する額を支給する。
第9条(庶務)
推進委員会の庶務は、企画部市民活力推進課において処理する。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(バスケの街のしろ推進懇談会要綱の廃止)
2 バスケの街のしろ推進懇談会要綱(平成18年能代市告示第9号)は、廃止する。
附 則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。