能代市水道事業利用者懇談会要綱

平成24年4月1日
企業管理告示第7号

第1条(設置)

 水道事業の経営の健全化と能率的な運営を図るための基本計画策定及び実施に関して提言するため、能代市水道事業利用者懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

第2条(委員)

 懇談会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、水道事業の利用者及び水道事業について見識を有する者の中から市長が委嘱する。

第3条(任期)

 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

第4条(会長等)

 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは職務を代理する。

第5条(会議)

 懇談会は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が招集し、会長が議長となる。

第6条(庶務)

 懇談会の庶務は、水道課において処理する。

(令3企管告示7・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日企業管理告示第7号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。