能代市風しん予防接種費補助金交付要綱

平成26年7月3日
告示第85号

第1条(趣旨)

 この告示は、風しんウイルスが胎児に感染することにより引き起こされる先天性風しん症候群の発生を防止するため、予算の範囲内で交付する能代市風しん予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  接種日において本市の区域内に住所を有する者
(2)  風しん抗体検査の判定が、次のアからウまでのいずれかに該当する者
 HI法において16倍以下と判定された者
 EIA法において陰性若しくは判定保留又はEIA価8.0未満の陽性と判定された者
 抗体価が低いと医師が判定した者
(3)  次のアからエまでのいずれかに該当する者
 妊娠を希望する女性
 妊娠を希望する女性(前号に規定する判定に該当する者に限る。)のパートナー(配偶者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)
 妊娠している女性(前号に規定する判定に該当する者に限る。)のパートナー
 妊娠している女性(前号に規定する判定に該当する者に限る。)と同居している者

(平31告示23・令1告示12・一部改正)

第3条(補助対象費用)

 補助対象費用は、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用とする。

第4条(補助金の額及び回数)

 補助金の額は、前条に規定する費用とする。

2 補助の回数は、1人につき1回とする。

第5条(補助申請等)

 補助金の交付の申請をしようとする者は、能代市風しん予防接種費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1)  医療機関の発行した領収書の写し又は風しん予防接種実施証明書(様式第2号)
(2)  風しん抗体検査における判定、第2条第1項第2号に該当することを証する書類又は風しん抗体検査実施証明書(様式第2号の2)
(3)  第2条第1項第3号ウ又はエに該当する者は、母子健康手帳の写し

2 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。

(平31告示23・令1告示12・一部改正)

第6条(交付の決定)

 市長は、前条の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市風しん予防接種費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市風しん予防接種費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令1告示12・一部改正)

第7条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条の交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成26年7月3日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平27告示19・平28告示40・平29告示55・平30告示21・平31告示23・令1告示1・令2告示35・令3告示38・令4告示28・令5告示26・一部改正)

      附 則(平成27年3月25日告示第19号)

 この告示は、平成27年3月25日から施行する。

      附 則(平成28年3月25日告示第40号)

 この告示は、平成28年3月26日から施行する。

      附 則(平成29年3月31日告示第55号)

 この告示は、平成29年3月31日から施行する。

      附 則(平成30年3月16日告示第21号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年3月13日告示第23号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和元年5月1日告示第1号)

 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

      附 則(令和元年5月27日告示第12号)

 この告示は、令和元年5月27日から施行する。

      附 則(令和2年3月23日告示第35号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月19日告示第38号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月18日告示第28号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年3月29日告示第26号)

 この告示は、令和5年3月29日から施行する。